○宝塚市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成29年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年条例第4号。以下「修学部分休業条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請をしようとする者は、修学部分休業承認申請書に証明書類を添えて、修学部分休業を始めようとする日の原則として1月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

(修学状況の変更に関する届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届に証明書類を添えて、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学を継続することが困難又は不可能となった場合

(修学部分休業の承認の取消しの同意)

第4条 任命権者は、修学部分休業条例第4条第3号の同意を得ようとするときは、当該職員から修学部分休業承認取消同意書の提出を求めるものとする。

(報告義務)

第5条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められたときは、当該修学の状況について報告しなければならない。

(様式)

第6条 この規則に定める修学部分休業承認申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第5号

(平成29年3月21日施行)