○宝塚市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成29年3月21日
規則第5号
注 令和6年3月29日規則第16号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年条例第4号。以下「修学部分休業条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請をしようとする者は、修学部分休業承認申請書に証明書類を添えて、修学部分休業を始めようとする日の原則として1月前までに任命権者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
(給与の減額)
第3条 条例第3条の規定によって給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第3条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員の退職又は休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)により、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(令6規則16・追加)
(修学状況の変更に関する届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届に証明書類を添えて、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学を継続することが困難又は不可能となった場合
(令6規則16・旧第3条繰下)
(修学部分休業の承認の取消しの同意)
第5条 任命権者は、修学部分休業条例第4条第3号の同意を得ようとするときは、当該職員から修学部分休業承認取消同意書の提出を求めるものとする。
(令6規則16・旧第4条繰下)
(報告義務)
第6条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められたときは、当該修学の状況について報告しなければならない。
(令6規則16・旧第5条繰下)
(様式)
第7条 この規則に定める修学部分休業承認申請書等の様式は、別に市長が定める。
(令6規則16・旧第6条繰下)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令6規則16・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。