○宝塚市教育委員会特定個人情報等取扱規程

平成29年6月22日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における個人番号及び特定個人情報の取扱いについては、宝塚市特定個人情報等取扱規程(平成29年訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市教育委員会特定個人情報等取扱規程

平成29年6月22日 教育委員会訓令第4号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年6月22日 教育委員会訓令第4号