○宝塚市消費生活センターの運営に関する規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成29年条例13号)第7条及び宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第16条の規定に基づき、同条例第2条に規定する宝塚市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(分掌事務)

第4条 センターにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務

(2) 消費者行政の企画、調査及び立案に関すること。

(3) 消費者教育及び啓発活動に関すること。

(4) 消費者団体の育成に関すること。

(5) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく立入検査等に関すること。

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査等に関すること。

(7) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査等に関すること。

(8) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等に関すること。

(9) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく立入検査等に関すること。

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく立入検査等に関すること。

(11) 生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する措置に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に関して市長が必要があると認める事務

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月21日から適用する。

(宝塚市消費生活センター事務分掌規則の廃止)

2 宝塚市消費生活センター事務分掌規則(平成24年規則第31号)は、廃止する。

宝塚市消費生活センターの運営に関する規則

平成29年3月31日 規則第11号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 消費生活・労政
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号