○宝塚市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成29年3月21日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、本市が設置する消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市消費生活センター | 宝塚市売布2丁目5番1号 |
(所長及び職員)
第3条 センターに、センターの事務を掌理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第4条 センターに、消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
(職員に対する研修)
第5条 センターは、消費者安全法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 センターは、消費者安全法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 第2条に規定する宝塚市消費生活センターの運営及び事務の実施により得られた情報の安全管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。