○宝塚市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第42号

宝塚市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、宝塚市農業委員会の委員及び宝塚市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(宝塚市農業委員会の委員の定数)

第2条 宝塚市農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第42号

(平成29年7月20日施行)