○宝塚市学校給食費の管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第30号
注 令和2年3月31日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市学校給食の実施に関する条例(平成28年条例第8号。以下「給食条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、給食条例の例による。
(学校給食費の納付)
第3条 学校給食費を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)は、給食条例第3条第2項又は第3項に定める額にその月において学校給食を実施した日数を乗じて得た額を、その月の学校給食費として、市長が別に定める方法により納付しなければならない。
(学校給食費の納付期限)
第4条 給食条例第4条に規定する規則で定める日は、児童及び生徒が学校給食を受けた月の翌月(学校給食を受けた月が4月又は8月である場合にあっては、翌々月)の15日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該日後最初に到来する土曜日、日曜日及び休日以外の日とする。
(令6規則22・一部改正)
(学校給食費の遅延損害金)
第5条 市長は、納付義務者が前条に規定する納付期限までに納付しないときは、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条第1項の規定により、学校給食費の額に、法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。
2 前項の遅延損害金の額の算定においては、宝塚市延滞金徴収条例(昭和41年条例第24号)第3条各項の規定を準用する。この場合において、同条中「延滞金」とあるのは、「遅延損害金」と、「10円未満」とあるのは「100円未満」と、それぞれ読み替えるものとする。
(令2規則9・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。