○宝塚市学校給食の実施に関する条例

平成28年3月30日

条例第8号

注 令和6年12月20日条例第39号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)に基づき市が実施する学校給食に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 市は、学校給食法第4条及び特別支援学校給食法第3条の規定により、宝塚市立小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する児童又は生徒を対象に、学校給食を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校給食費の徴収)

第3条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び成年に達した生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。)から、学校給食法第11条第2項及び特別支援学校給食法第5条第2項に規定する経費(以下「学校給食費」という。)を徴収する。

2 学校給食費の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校及び特別支援学校に在籍する児童又は生徒 270円

(2) 中学校に在籍する生徒 315円

3 前項の規定にかかわらず、食物アレルギー等の理由により、給食の一部が実施されなかった児童又は生徒の学校給食費の日額は、同項に規定する額から実施されなかった給食の一部に要する費用に相当する額として市長が別に定める額を控除した額とする。

(令6条例39・一部改正)

(学校給食費の納付)

第4条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令7条例12・旧附則・一部改正)

(学校給食費の特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「270円」とあるのは「230円」と、同項第2号中「315円」とあるのは「270円」とする。

(令7条例12・追加)

(令和6年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び同項各号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、令和7年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、令和7年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。

宝塚市学校給食の実施に関する条例

平成28年3月30日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)