○宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成27年6月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ぽい捨て防止重点区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した区域
(2) ぽい捨て防止重点区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した日
(1) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した区域
(2) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した日
(過料)
第5条 条例第14条の規定により過料に処すときは、あらかじめ告知・弁明書により、告知し、弁明の機会を付与する。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
2 条例第14条の規定により過料に処すときは、過料処分通知書により行う。
3 条例第14条の規定により処する過料の額は、1,000円とする。
附則