○宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ぽい捨て防止重点区域の告示)

第2条 条例第7条第2項の規定(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) ぽい捨て防止重点区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した区域

(2) ぽい捨て防止重点区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した日

(路上喫煙禁止区域の告示)

第3条 条例第10条第2項の規定により準用する条例第7条第2項の規定(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した区域

(2) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除した日

(命令)

第4条 条例第9条及び第12条の規定による命令は、命令書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときには、口頭により行うことができる。

(過料)

第5条 条例第14条の規定により過料に処すときは、あらかじめ告知・弁明書により、告知し、弁明の機会を付与する。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

2 条例第14条の規定により過料に処すときは、過料処分通知書により行う。

3 条例第14条の規定により処する過料の額は、1,000円とする。

(身分証明書)

第6条 条例第9条及び第12条の規定による命令並びに条例第14条の規定による過料に処するための手続その他の行為を行う職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを当該関係者に掲示しなければならない。

(様式)

第7条 この規則に規定する命令書、告知・弁明書、過料処分通知書その他の条例及びこの規則の施行に関し必要な書類の様式については、市長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

画像

宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成27年6月30日 規則第44号