○宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例

平成27年3月31日

条例第21号

宝塚市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成6年条例第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、ぽい捨て及び路上喫煙の防止について必要な事項を定め、環境美化の推進及び公共の場所での喫煙による被害の防止を図り、もって安全、清潔かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料若しくは食品を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、紙くず、プラスチックくずその他の散乱性の高いごみをいう。

(2) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(3) ぽい捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(6) 公共の場所 道路、公園、緑地、広場、河川その他の不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(7) 路上喫煙 公共の場所(公共の場所を管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)において喫煙すること及び火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。

(市の責務)

第3条 市は、ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する施策を実施するとともに、ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する市民等、喫煙者及び事業者の啓発に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、ぽい捨てをせず、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に投入しなければならない。

2 市民等は、ぽい捨て防止及び喫煙に係るマナーに関する意識を高めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(喫煙者の責務)

第5条 喫煙者は、歩行中又は自転車に乗車中に路上喫煙をしないように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、ぽい捨て及び路上喫煙を防止するため、これらに関する従業員、使用人等の意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者のうち、たばこ、容器に収納された飲料又は食品、紙又はプラスチックの包装その他ぽい捨ての対象となるおそれのある物を利用した商品を販売するものは、ぽい捨ての防止について消費者に対し啓発に努めなければならない。

3 事業者のうち、たばこを製造し、又は販売するものは、路上喫煙の防止について消費者に対し啓発に努めなければならない。

4 事業者は、ぽい捨て防止及び喫煙に係るマナーに関する意識を高めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(ぽい捨て防止重点区域の指定等)

第7条 市長は、特にぽい捨てを重点的に防止する必要があると認める一定の区域を、ぽい捨て防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点区域を指定する場合は、その区域を告示するとともに、重点区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は掲示しなければならない。

3 重点区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力が発生する。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又は指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、重点区域の変更について準用する。

6 第2項及び第3項の規定は、重点区域の指定の解除について準用する。この場合において、第2項中「その区域を告示するとともに、重点区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は掲示しなければならない」とあるのは、「その旨を告示しなければならない」と読み替えるものとする。

(ぽい捨ての禁止)

第8条 市民等は、ぽい捨てをしてはならない。

(ぽい捨ての是正命令)

第9条 市長は、重点区域において、前条の規定に違反した者に対し、その者がぽい捨てをした空き缶等を回収容器に投入し、又は自己の所持の下に置くべきことを命じることができる。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第10条 市長は、重点区域のうち、路上喫煙が特に市民等の身体及び財産に危険を及ぼすおそれがあると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 第7条第2項から第6項までの規定は、路上喫煙禁止区域について準用する。この場合において、これらの規定中「重点区域」とあるのは「路上喫煙禁止区域」と読み替えるものとする。

(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)

第11条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(路上喫煙の中止命令)

第12条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、喫煙の中止を命じることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第9条又は第12条の規定に基づく命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の宝塚市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成6年条例第45号)第8条第1項の規定により指定している散乱防止重点区域は、この条例による改正後の宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例第7条第1項の規定により指定したぽい捨て防止重点区域とみなす。

(宝塚市都市の清潔に関する条例の一部改正)

3 宝塚市都市の清潔に関する条例(昭和57年条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例

平成27年3月31日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)