○宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第34号

注 平成28年3月31日規則第19号から条文注記入る。

(令元規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び利用者負担条例において使用する用語の例による。

(市町村民税所得割課税額の計算方法等)

第3条 利用者負担条例第3条第1項の規定による認定(以下「階層認定」という。)に当たり算定される市町村民税所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算するものとする。この場合において、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しない。

2 階層認定に係る月の属する年度の前年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。)にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により、第1項の市町村民税所得割課税額を算定するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、階層認定に必要な書類として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

4 教育・保育給付認定保護者が前項の書類を提出しない場合で、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認できないときは、別に市長が定めるところにより、階層認定を行うものとする。

(平28規則19・平29規則27・平30規則31・令元規則8・令3規則32・一部改正)

(利用者負担額)

第4条 利用者負担条例第4条第1項並びに附則第2条及び第4条の規則で定める額は、階層認定に基づき、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支援法第19条第1号に該当する者及び同条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 零

(2) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び同条第3号に該当する者 別表に定める額

2 前項第2号の規定にかかわらず、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる世帯をいう。以下同じ。)に該当する世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、利用者負担額の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目以降に当たる場合にあっては、零とする。

3 前項に定める場合のほか、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯において、特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、利用者負担額の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあっては別表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

4 前2項に定める場合のほか、同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する者が2人以上いる場合の利用者負担額は、利用者負担額算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあっては別表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

(平28規則19・平28規則40・令元規則8・令5規則14・一部改正)

(児童手当の受給資格者からの申出による利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条に規定する受給資格者が、同法第21条第2項の規定に基づき、児童手当の支払を受ける前に当該児童手当の額の全部又は一部を前条に定める利用者負担額の支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該利用者負担額を徴収することができる。

(令元規則8・一部改正)

(保育所利用に係る利用者負担額の徴収方法)

第6条 市長は、利用者負担条例第5条又は附則第2条第1項の規定による徴収を毎月納入通知書により行うものとする。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者の承諾があるときは、前項の規定にかかわらず、同項の徴収を口座振替の方法により行うことができる。

(令元規則8・一部改正)

(保育所利用に係る利用者負担額の督促及び滞納処分)

第7条 市長は、前条の規定による徴収を行う場合で、教育・保育給付認定保護者が利用者負担条例第10条に規定する納期限までに利用者負担額を納入しないときは、期限を指定して督促を行う。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに利用者負担額を納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は支援法附則第6条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平28規則19・平30規則31・令元規則8・一部改正)

(身分証明書)

第8条 児童福祉法第56条第7項若しくは第8項又は支援法附則第6条第7項の規定による滞納処分の事務を行う場合の職員の身分を示す証明書は、利用者負担額徴収吏員証(別記様式)とする。

2 利用者負担額について滞納処分を行う職員は、前項の証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28規則19・平30規則31・一部改正)

(延長保育料の軽減)

第9条 利用者負担条例第7条第1項第1号(利用者負担条例附則第3条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同号に掲げる者が次の各号のいずれかに該当する世帯に属する場合の延長保育料は、零とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が属する世帯

(3) 教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯

2 前項に定める場合のほか、利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者が属する世帯が市町村民税非課税世帯(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者(支援法施行令第15条の3第2項第2号及び第3号に規定する者を除く。)である世帯をいう。以下同じ。)に該当する場合の延長保育料は、零とする。

3 前2項に定める場合のほか、利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者に係る保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)における延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目までに当たる場合にあっては同号の規定により定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

4 前3項に定める場合のほか、利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者に係る保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯における延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目までに当たる場合にあっては同号の規定により定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

5 前各項に定める場合のほか、利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者が属する世帯に負担額算定基準子どもに該当する者が3人以上いる場合で、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たるときの延長保育料は、零とする。

(令元規則8・追加、令3規則32・一部改正)

(延長保育料の徴収方法)

第10条 第6条及び第8条第1項の規定は、利用者負担条例第8条の規定により徴収する延長保育料及び利用者負担条例附則第3条第1項の規定により徴収する特例延長保育料について準用する。

(令元規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(一時預かり事業利用料の徴収方法)

第11条 市長は、利用者負担条例第9条に規定する一時預かり事業利用料を教育・保育給付認定保護者から現金で徴収するものとする。

(令元規則8・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、利用者負担条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令元規則8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平28規則19・一部改正)

(宝塚市保育料徴収規則の廃止)

2 宝塚市保育料徴収規則(昭和62年規則第16号)は、廃止する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(別記様式の規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則別記様式により現に発行されている証票は、新規則別記様式により発行された証票とみなす。

(平成28年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成28年4月1日以後の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の実施に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の実施に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成30年9月1日以後の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の実施に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額(特例利用者負担額を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則第9条第1項及び第2項並びに別表の改正規定並びに附則第4項は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則第9条第1項及び第2項並びに別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則第3条の規定は、施行日以後の特定教育・保育又は特定地域型保育(以下この項及び次項において「特定教育・保育等」という。)の実施に係る利用者負担額(特例利用者負担額を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則第9条第1項及び第2項並びに別表の規定は、令和3年4月1日以後の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額又は延長保育料について適用し、同日前の特定教育・保育等の実施に係る利用者負担額又は延長保育料については、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28規則19・平28規則40・平29規則9・一部改正、令元規則8・旧別表第3・一部改正、令3規則32・一部改正)

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

第9条第1項各号に規定する世帯

0円

0円

B0

市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)

0円

0円

B1

市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯を除く。)

0円

0円

D1

保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満(特例世帯に該当する世帯に限る。)

7,300円

7,100円

48,600円未満(特例世帯に該当する世帯を除く。)

14,500円

14,200円

D2

48,600円以上72,800円未満(特例世帯に該当する世帯に限る。)

9,000円

9,000円

48,600円以上72,800円未満(特例世帯に該当する世帯を除く。)

21,000円

20,600円

D3

72,800円以上77,101円未満(特例世帯に該当する世帯に限る。)

9,000円

9,000円

72,800円以上77,101円未満(特例世帯に該当する世帯を除く。)

25,500円

25,000円

77,101円以上97,000円未満

D4

97,000円以上133,000円未満

33,300円

32,700円

D5

133,000円以上169,000円未満

40,600円

39,900円

D6

169,000円以上213,000円未満

50,200円

49,300円

D7

213,000円以上257,000円未満

56,000円

55,000円

D8

257,000円以上301,000円未満

60,400円

59,300円

D9

301,000円以上349,000円未満

73,000円

71,700円

D10

349,000円以上397,000円未満

80,000円

78,600円

D11

397,000円以上

92,000円

90,400円

(平28規則19・一部改正)

画像

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年12月5日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年7月31日 規則第27号
平成30年8月31日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第8号
令和3年8月26日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年7月28日 規則第36号