○宝塚市都市の清潔に関する条例

昭和57年10月1日

条例第65号

注 平成6年9月30日条例第45号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、都市の清潔に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。

(平8条例23・一部改正)

(市長の責務)

第2条 市長は、都市の清潔に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、都市の清潔に関する意識を高め、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に当たっては、都市の清潔の保持に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、廃棄物となった場合に処理が困難となる製品、容器等の再資源化の促進及び散乱の防止に努めなければならない。

(ごみ容器等の設置等)

第5条 道路、公園、河川その他の公共の場所及び駅舎、大規模の店舗その他の公衆が集まる場所を管理する者は、ごみ容器を設置する等みだりに廃棄物が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。

2 容器入りの飲料等を販売する者は、その販売する場所に空容器等を回収する設備を設置する等みだりに容器が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。

(平6条例45・平27条例21・一部改正)

(工事施工者の義務)

第6条 土木工事、建築工事等を施工する者は、その工事に際し、資材、土砂、廃材等が公共の場所又は他人の占有する場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないよう必要な措置を講じなければならない。

(不法投棄の防止)

第7条 何人も、公共の場所又は他人の占有する場所に廃棄物を捨て、又は廃棄物を散乱させ、当該場所を汚損してはならない。

(動物の管理)

第8条 公共の場所において動物がふんを排泄したときは、その動物の管理者又は連行者は、速やかに清掃しなければならない。

(印刷物の配布)

第9条 公共の場所において、びら、ちらし等の印刷物その他の物を公衆に配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した当該印刷物等を速やかに清掃しなければならない。

(通報)

第10条 公共の場所において、不法に投棄された廃棄物又は遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。

(清潔の保持)

第11条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにそれら周辺の道路、側溝等の清潔の保持に努めなければならない。

(空地の管理)

第12条 空地(現に人が使用していない土地その他これに類する土地で、規則で定めるものをいう。)の占有者は、その空地に繁茂した雑草、枯木又は投棄された廃棄物を除去するとともに、不法投棄の誘発及び蚊、はえ、ねずみ等の発生を防止する措置を講じ、その空地を適正に管理しなければならない。

(資材置場等の管理)

第13条 土地の占有者は、その土地を資材置場、青空駐車場及びこれに類する物の置場等として利用しているときは、その土地及び物等を適正に管理し、都市の清潔及び付近住民の安全を害さないよう必要な措置を講じなければならない。

(勧告、命令)

第14条 市長は、第5条から第7条まで、第9条及び前2条の規定に違反し、都市の清潔その他生活環境を著しく害していると認められる者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命令することができる。

(代執行)

第15条 市長は、前条の規定により、命令を受けた行為につき、義務者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(公表)

第16条 市長は、第14条の命令に従わない者の氏名を公表することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

宝塚市都市の清潔に関する条例

昭和57年10月1日 条例第65号

(平成27年7月1日施行)