○宝塚市子どもの権利サポート委員会条例施行規則

平成26年11月1日

規則第32号

注 平成30年12月28日規則第42号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市子どもの権利サポート委員会条例(平成26年条例第21号。以下「委員会条例」という。)第2条第1号オ及び第23条の規定に基づき、委員会条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、委員会条例において使用する用語の例による。

(子どもに準ずるもの)

第3条 委員会条例第2条第1号オの規則で定めるものは、18歳又は19歳である者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有するもののうち、主に18歳未満の者が通学し、通所し、若しくは入所し、又は利用する施設(以下「対象施設」という。)に、通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該対象施設を利用しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市内に立地する対象施設に、通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該対象施設を利用している者

(兼職の禁止)

第4条 サポート委員は、地方公共団体の長若しくは議会の議員、国会議員、政党その他の政治団体の役員又は市と特別な利害関係にある法人その他の団体の役員と兼ねることができない。

(相談)

第5条 委員会条例第13条第1項に規定するサポート委員会への相談は、委員会条例第22条に規定する子どもの権利サポート相談員(以下「相談員」という。)が受け付けるものとする。

2 相談員は、前項の相談の内容についてサポート委員会へ報告を行い、当該相談への対応方針についてサポート委員会の指示に従うものとする。

3 サポート委員会は、委員会条例第13条第2項の規定により相談に係る関係者間の調整を行ったときは、相談者に対してその内容を報告するものとする。

(権利救済の申立て)

第6条 委員会条例第14条の権利救済の申立ては、文書又は口頭で行うことができる。

2 前項の規定により文書で権利救済の申立てを行うときは、権利救済申立書により行うものとする。

3 第1項の規定により口頭で権利救済の申立てを行うときは、相談員が当該申立ての内容を口頭申立記録書に記録し、受け付けるものとする。

(担当委員の決定)

第7条 サポート委員会は、委員会条例第15条第1項又は第2項の規定により調査を実施するときは、事案ごとに当該事案を調査するサポート委員を決定することができる。

(調査の実施等の通知)

第8条 サポート委員会は、委員会条例第15条第1項又は第2項の規定により調査を実施するときは、調査の対象となった市の機関、民間子ども施設又は市民等(以下「調査対象機関等」という。)に調査実施通知書により通知するものとする。

2 サポート委員会は、委員会条例第15条第3項の規定により調査を実施しないときは、申立人に調査対象外通知書により通知するものとする。

3 サポート委員会は、委員会条例第15条第4項の規定により調査を中止するときは、申立人及び調査対象機関等に調査中止通知書により通知するものとする。

(調査等の依頼)

第9条 サポート委員会は、委員会条例第16条第1項の規定により市の機関に説明等を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しを提出させるときは、その旨を資料提出等依頼書により通知するものとする。

2 サポート委員会は、委員会条例第16条第2項の規定による協力を求めるときは、その旨を資料提出等依頼書により通知するものとする。

3 委員会条例第16条第3項前段の調査、鑑定、分析等の依頼は調査等依頼書により、同項後段の秘密の保持に関し必要な措置は誓約書の提出等を求めることにより、それぞれ行うものとする。

(調査の結果の通知等)

第10条 委員会条例第17条第1項の規定による通知は、申立人及び調査対象機関等に対して調査結果通知書により行う。

2 委員会条例第17条第2項の規定による勧告又は意見表明は、勧告・意見表明通知書により行う。

3 委員会条例第17条第3項の規定による要請は、是正要請等通知書により行う。

4 委員会条例第17条第4項の規定による通知は、対応内容通知書により行う。

(報告)

第11条 市の機関は、委員会条例第18条第1項に規定する報告を行うときは、対応報告書により行わなければならない。

2 民間子ども施設又は市民等は、委員会条例第18条第2項に規定する報告を行うときは、対応報告書により行うものとする。

3 委員会条例第18条第3項の規定による通知は、対応内容報告通知書により行う。

(身分証明書)

第12条 サポート委員は、相談、調整及び調査をするときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 相談員は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(様式)

第13条 この規則に規定する権利救済申立書等の様式は、別に市長が定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、サポート委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則31・一部改正)

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(平30規則42・一部改正)

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(平30規則42・一部改正)

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宝塚市子どもの権利サポート委員会条例施行規則

平成26年11月1日 規則第32号

(令和元年7月1日施行)