○宝塚市子どもの権利サポート委員会条例
平成26年6月30日
条例第21号
(設置)
第1条 宝塚市子ども条例(平成19年条例第10号)に規定する基本理念に基づき、子どもの権利を不断に擁護し、子どもの最善の利益を具体的に実現していくため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、宝塚市子どもの権利サポート委員会(以下「サポート委員会」という。)を置く。
ア 市内に住所を有する18歳未満の者
イ 市内の事務所又は事業所で働いている18歳未満の者
ウ 市内に立地する次に掲げる施設に通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該施設を利用している18歳未満の者
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設
エ ウに掲げるもののほか、市内に立地する施設に通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該施設を利用している18歳未満の者
(2) 市の機関 市長その他の機関(議会を除く。)をいう。
ア 市内に在住し、在学し、又は在勤する個人
イ 市内を拠点として活動する団体
(サポート委員会の組織)
第3条 サポート委員会は、5人以内の宝塚市子どもの権利サポート委員(以下「サポート委員」という。)により組織する。
2 サポート委員は、人格が優れ、子どもの権利について高い見識と専門性を有する者で、第三者的な独立性を保持し得るもののうちから、市長が委嘱する。
3 サポート委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期は、連続して3期までとする。
(解職)
第4条 市長は、サポート委員が心身の故障により職務を行うことができないと認められるとき、又はサポート委員として明らかにふさわしくない行為があると認められるときを除き、その職を解くことができない。
(委員長)
第5条 サポート委員会に委員長を置き、サポート委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、サポート委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名するサポート委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 サポート委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 サポート委員会の会議は、サポート委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 サポート委員会の会議の議事は、出席したサポート委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(サポート委員会の所掌事務)
第7条 サポート委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第13条に規定する相談に関すること。
(3) 子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、必要な提言を市長に対して行うこと。
(4) 市長の諮問に応じ、子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、答申すること。
(サポート委員の責務)
第8条 サポート委員は、その職務の遂行に当たっては、専ら子どもの最善の利益を考慮し、公的良心の喚起者として、子どもの権利を擁護し、代弁するよう努めなければならない。
2 サポート委員は、市の機関、民間子ども施設及び市民等との連携及び協力に努めなければならない。
3 サポート委員は、その地位を政治的、営利的又は宗教的な目的のために利用してはならない。
(サポート委員の守秘義務)
第9条 サポート委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の責務)
第10条 市は、サポート委員会の制度が子どもを含む市民等に有意義に活用されるよう、積極的に広報その他の必要な施策を推進する。
(市の機関の責務)
第11条 市の機関は、第1条に規定する目的を踏まえ、サポート委員会の職務の遂行に関し、積極的に協力し、及び援助しなければならない。
(民間子ども施設及び市民等の責務)
第12条 民間子ども施設及び市民等は、第1条に規定する目的を理解し、サポート委員会の職務の遂行に関し、積極的に協力し、及び援助するよう努めなければならない。
(相談)
第13条 何人も、子どもの権利に関係する事項について、サポート委員会に相談をすることができる。
2 サポート委員会は、前項の相談があったときは、相談者に対して、必要な助言又は支援を行うとともに、必要に応じて当該相談に係る関係者間の調整を行う。
(権利救済の申立て)
第14条 権利侵害を受けたと思う子ども又はその保護者は、サポート委員会に対して、権利救済の申立てをすることができる。
(調査の実施)
第15条 サポート委員会は、前条の申立てを受けたときは、その申立ての内容を審査し、必要があると認めるときは、調査を実施するものとする。
2 サポート委員会は、第13条に規定する相談の内容又は子どもの権利に関する独自に得た情報により必要があると判断したときは、調査を実施することができる。
(1) 議会の権限に属する事項であるとき。
(2) 裁判係争中の案件であるとき。
(3) サポート委員の活動及び身分に関するものであるとき。
(4) 重大な虚偽が含まれているものであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査の実施が相当でないことが明らかなものであるとき。
4 サポート委員会は、調査開始後においても、前項各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、調査を中止することができる。
第16条 サポート委員会は、必要があると認めるときは、市の機関に説明等を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しを提出させることができる。
2 サポート委員会は、必要があると認めるときは、民間子ども施設及び市民等に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
3 サポート委員会は、特に必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について、専門機関に対し調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。この場合において、サポート委員会は、依頼した事項の秘密の保持に関し必要な措置を専門機関に対して講じなければならない。
(調査結果の通知及び勧告等の措置)
第17条 サポート委員会は、前2条の調査の結果を申立人に通知するものとする。
2 サポート委員会は、前2条の調査の結果に基づいて、市の機関に対し、子どもの権利を侵害する行為の是正等を求める勧告又は子どもの権利救済に関する制度改善等を求める意見表明を行うことができる。
3 サポート委員会は、前2条の調査の結果に基づいて、民間子ども施設及び市民等に対し、必要な対応を促す要請を行うことができる。
(報告)
第18条 市の機関は、前条第2項の勧告又は意見表明を受けたときは、適切な対応を図るとともに、サポート委員会に対して必要な報告を行わなければならない。
2 民間子ども施設又は市民等は、前条第3項の要請を受けたときは、適切な対応を図るとともに、サポート委員会に対して報告を行うよう努めるものとする。
3 サポート委員会は、前2項の報告があったときは、その内容を申立人に通知するものとする。
2 前項の規定による公表に際しては、個人情報の保護について、最大限に配慮しなければならない。
2 市の機関は、前項の確認を求められたときは、当該子どもの状況の報告を行わなければならない。
3 民間子ども施設又は市民等は、第1項の確認を求められたときは、当該子どもの状況の報告を行うよう努めるものとする。
(運営状況の報告等)
第21条 サポート委員会は、この条例の運営状況について、年次ごとに市長に対して報告し、その内容を公表するものとする。
2 サポート委員会は、子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、第7条第3号の提言を行ったときは、その内容について公表するものとする。
3 前2項の規定による公表に際しては、個人情報の保護について、最大限に配慮しなければならない。
(相談員)
第22条 サポート委員会の下でその職務を補佐するため、子どもの権利サポート相談員を置く。
附則
この条例は、平成26年11月1日から施行する。