○宝塚市危機管理監の職務権限に関する規程

平成26年3月31日

訓令第13号

注 平成31年3月29日訓令第11号から条文注記入る。

宝塚市危機管理監の職務権限に関する規程(平成24年訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、危機管理監に係る職務権限について、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号。以下「職務権限規程」という。)の特例に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、職務権限規程において使用する用語の例による。

(危機管理監の職務)

第3条 危機管理監の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 危機管理の基本方針の決定及び危機管理に係る重要施策の推進について、市長及び副市長を補佐すること。

(2) 危機管理の基本方針に基づき、危機管理に係る執務方針及び基本計画を立案し、市長及び事務を担任する副市長の承認を得て決定すること。

(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された危機管理に係る執務方針及び基本計画並びに上司の指示事項等の周知徹底を図ること。

(4) 危機管理に係る事務の運営について常に留意し、危機管理に係る事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について市長及び事務を担任する副市長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。

(5) 危機管理に係る事務の執行体制に係る人事、組織、制度等について改善の提案を行うこと。

(令6訓令1・一部改正)

(調整を必要とする事項)

第4条 危機管理監の所掌事務のうち、市行政施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、都市安全部において、都市安全部長と協議しなければならない。

(室長の職務)

第5条 室長の職務については、職務権限規程第5条第1号中「部の執務方針及び基本計画」とあるのは「危機管理に係る執務方針及び基本計画」と、同号及び同条第2号中「部長」とあるのは「危機管理監」と、同条第3号中「所属部長」とあるのは「危機管理監」とする。

(専決事項)

第6条 危機管理監限りで専決することができる事項は、職務権限規程別表第1に定めるとおりとする。この場合において、同表中「部長」とあるのは、「危機管理監」とする。

2 前項に定めるもののほか、危機管理監限りで専決することができる事項は、重要な事項とする。

(副市長専決事項の代決)

第7条 宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第4条第2項に規定する危機管理監の分掌事務について、副市長が不在であるときは、副市長の専決事項について、危機管理監が代決する。

2 危機管理監の分掌事務について、副市長が不在であるときは、副市長の決定すべき事項について、危機管理監が代理決定する。

(危機管理監専決事項の代決等)

第8条 危機管理監が不在であるときは、その専決事項について、主管室長が代決する。

2 危機管理監が不在であるときは、その決定すべき事項について、主管室長が代理決定する。

(危機管理監の休暇の承認等)

第9条 危機管理監の休暇の承認等に係る職務権限規程別表第1共通権限事項表2人事に関すること。の部の適用については、同部第3項、第4項、第6項から第11項まで及び第14項から第20項までの規定中「部長」とあるのは、「危機管理監」とする。

(平31訓令11・令2訓令9・一部改正)

(危機発生時における職務権限)

第10条 危機管理監は、危機発生時において必要があると認めるときは、当該危機に関する事務を処理する職員を指揮し、及び当該危機に関し所要の総合調整を行うものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市危機管理監の職務権限に関する規程

平成26年3月31日 訓令第13号

(令和6年1月1日施行)