○宝塚市立子ども発達支援センター条例施行規則
平成25年3月29日
規則第12号
注 平成26年4月1日規則第15号から条文注記入る。
宝塚市立療育センター条例施行規則(平成3年規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立子ども発達支援センター条例(平成24年条例第48号)第10条の規定に基づき、宝塚市立子ども発達支援センター条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 宝塚市立子ども発達支援センターの休業日は、宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(令2規則51・一部改正)
(開所時間)
第3条 宝塚市立子ども発達支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(令2規則51・一部改正)
(利用の申請)
第4条 子ども発達支援センターを利用しようとする者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による措置を受けた者を除く。)の保護者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(令2規則51・一部改正)
(利用の許可)
第5条 市長は、利用許可申請書の提出があったときは、子ども発達支援センターを利用しようとする者の状況等を検討の上、利用の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは利用許可(不許可)決定通知書により通知するものとする。
(令2規則51・一部改正)
(通所方法)
第6条 子ども発達支援センターにおいて児童発達支援を受ける者の通所は、市長が指定する方法によらなければならない。
(令2規則51・令6規則11・一部改正)
(届出義務)
第7条 子ども発達支援センターを利用する児童(以下この条において「利用児童」という。)の保護者は、利用児童、保護者又は付添人が感染性疾患にかかったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により届出があった場合は、内容を調査し、緊急の必要があると認めるときは、利用児童の利用を停止することができる。
(令2規則51・一部改正)
(使用料及び手数料の減免手続)
第8条 宝塚市立子ども発達支援センター条例第8条第8項の規定により、使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(平26規則15・一部改正)
(様式)
第9条 この規則に規定する利用許可申請書等の様式は、別に市長が定める。
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、宝塚市立子ども発達支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令2規則51・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。