○宝塚市立子ども発達支援センター条例
平成24年12月26日
条例第48号
注 平成26年3月31日条例第5号から条文注記入る。
宝塚市立療育センター条例(平成18年条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援並びに治療に係る支援を提供し、併せて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うため、宝塚市立子ども発達支援センターを設置する。
(令2条例41・令6条例16・一部改正)
(位置)
第2条 宝塚市立子ども発達支援センターの位置は、宝塚市安倉中3丁目2番2号とする。
(令2条例41・一部改正)
(施設)
第3条 宝塚市立子ども発達支援センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所
2 前項各号に掲げる施設の名称及び定員は、次のとおりとする。
施設の種類 | 名称 | 定員 |
児童発達支援センター | 子ども発達支援センター | 50人 |
診療所 | 子ども発達支援センター診療所 | ― |
(令2条例41・令6条例16・一部改正)
(事業)
第4条 子ども発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業
(2) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(以下「居宅訪問型児童発達支援」という。)を行う事業
(3) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を行う事業
(4) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)を行う事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)を行う事業
(6) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)を行う事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める支援を行う事業
2 子ども発達支援センター診療所は、児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の発達に係る診療事業を行う。
(平26条例5・平30条例47・令2条例41・令6条例16・一部改正)
(利用の資格)
第5条 子ども発達支援センターにおいて児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けることができる者は、小学校就学前の児童で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた保護者の児童
(2) 児童福祉法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置を受けた者
2 子ども発達支援センターにおいて居宅訪問型児童発達支援を受けることができる者は、前項各号のいずれかに該当する者とする。
3 子ども発達支援センターにおいて保育所等訪問支援を受けることができる者は、第1項各号のいずれかに該当する者とする。
4 子ども発達支援センターにおいて障害児相談支援を受けることができる者は、第1項第1号に規定する者とする。
5 子ども発達支援センターにおいて計画相談支援を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1項第1号に規定する者
(2) 障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた保護者の児童
6 子ども発達支援センターにおいて基本相談支援を受けることができる者は、障害児、当該障害児の保護者又は当該障害児の介護を行う者とする。
7 子ども発達支援センターにおいて前条第1項第7号の市長が必要があると認める支援を受けることができる者は、当該支援が必要であると市長が認める者とする。
(平26条例5・平30条例47・令2条例6・令2条例41・令5条例4・令6条例16・一部改正)
(利用の許可)
第6条 子ども発達支援センターを利用しようとする者(児童福祉法第21条の6の規定による措置を受けた者を除く。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用の許可をするに際し、条件を付すことができる。
(令2条例41・一部改正)
(利用の許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 利用しようとする者が感染性疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料及び手数料)
第8条 子ども発達支援センターにおいて児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けた者は、次に掲げる額の合計額の使用料を市に納付しなければならない。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用の額
2 子ども発達支援センターにおいて居宅訪問型児童発達支援を受けた者は、前項各号に掲げる額の合計額の使用料を市に納付しなければならない。
3 子ども発達支援センターにおいて保育所等訪問支援を受けた者は、第1項各号に掲げる額の合計額の使用料を市に納付しなければならない。
4 子ども発達支援センターにおいて障害児相談支援を受けた者は、児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料を市に納付しなければならない。
5 子ども発達支援センターにおいて計画相談支援を受けた者は、障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料を市に納付しなければならない。
6 子ども発達支援センター診療所において診療を受けた者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の使用料を市に納付しなければならない。ただし、これにより算定し難いものについては、市長が定める額の使用料を市に納付しなければならない。
7 文書等の交付を受けようとする者は、次の表に定める手数料を市に納付しなければならない。
種別 | 手数料の額 |
証明書 | 1通4,000円以内で市長が定める額 |
診断書 | 1通5,000円以内で市長が定める額 |
上記以外のもの | 1通5,000円以内で市長が定める額 |
(平26条例5・平30条例47・令2条例41・令5条例4・令6条例16・一部改正)
(利用の許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(平30条例47・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の宝塚市立子ども発達支援センター条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第2号及び第2項第2号、第5条第2項及び第6項並びに第8条第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第42号で平成25年12月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市立療育センター条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定によりやまびこ学園の入所の許可を受けている者は、新条例第6条第1項の規定によりやまびこ学園の利用の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定によりすみれ園の入所の許可を受けている者は、新条例第6条第1項の規定によりすみれ園の利用の許可を受けた者とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定によりあそびっこ広場の利用の許可を受けている者は、新条例第6条第1項の規定によりあそびっこ広場の利用の許可を受けた者とみなす。
5 新条例の規定は、施行日以後の子ども発達支援センターの利用に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の宝塚市立療育センターの利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号から第5号までの改正規定及び同条第2項第1号の改正規定、第5条第1項、第7項及び第13項の改正規定、第8条第2項の改正規定並びに第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市立子ども発達支援センター条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定によりやまびこ学園の利用の許可を受けている者は、改正後の第6条第1項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定によりすみれ園の利用の許可を受けている者は、改正後の第6条第1項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定によりあそびっこ広場の利用の許可を受けている者は、改正後の第6条第1項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなす。
5 改正後の第8条第1項から第5項までの規定は、施行日以後の子ども発達支援センターの利用に係る使用料について適用し、施行日前のすみれ園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
6 施行日から令和4年3月31日までの間に限り、附則第3項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなされる者が子ども発達支援センターにおいて福祉型児童発達支援を受けた場合における使用料は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、改正前の第8条第2項の規定により算定した額を勘案して別に市長が定める。
7 施行日から令和4年3月31日までの間に限り、附則第3項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなされる者(他の法令による給付を受けている者を除く。)が子ども発達支援センター診療所において診療を受けた場合における使用料は、その者が改正前の第5条第1項第1号に規定する通所受給者証の交付を引き続き受けているものとみなして、改正後の第8条第6項の規定を適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。