○宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
注 令和3年3月31日規則第16号から条文注記入る。
宝塚市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「政務活動費条例」という。)第8条及び第13条の規定に基づき、政務活動費条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則16・一部改正)
(交付請求)
第4条 前条第1項の規定により通知を受けた会派の代表者及び議員は、政務活動費条例第3条第2項に定める政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し、会派に係るものにあっては様式第7号、議員に係るものにあっては様式第8号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(令3規則16・一部改正)
(異動等に伴う返還の期日)
第5条 会派の代表者及び議員は、会派に係るものにあっては政務活動費条例第4条第5項又は第6項の規定により、議員に係るものにあっては政務活動費条例第5条第5項又は第6項の規定により、政務活動費を返還すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に市長に返還しなければならない。
(令3規則16・一部改正)
(収支報告書)
第6条 政務活動費条例第8条第1項の収支報告書は、会派に係るものにあっては様式第11号、議員に係るものにあっては様式第12号により作成し、次に掲げる証拠書類を添付して提出しなければならない。
(1) 領収書又はこれに準ずる書類
(2) 支出の内容を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要があると認める書類
2 議長は、政務活動費条例第8条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の調製及び保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(令3規則16・一部改正)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則16・一部改正)
(令3規則16・一部改正)
(令3規則16・一部改正)
(令3規則16・一部改正)
(令3規則16・一部改正)
(令3規則16・一部改正)