○宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日

条例第1号

注 平成30年3月28日条例第20号から条文注記入る。

宝塚市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、宝塚市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、宝塚市議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、宝塚市議会において2人以上の議員で構成する会派(以下「会派」という。)及び議員に対して交付する。

(令3条例15・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(次項において「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付月の20日に交付する。ただし、その日が宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

3 第1項本文及び前項本文の規定にかかわらず、一四半期の途中において新たに、又は追加して政務活動費を交付すべき事由が生じたときは、当該政務活動費の交付請求があった日の翌日から起算して30日以内(新たな任期開始後初めての交付請求にあっては、20日以内)に交付するものとする。

(令3条例15・一部改正)

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派の代表者は、年度当初(年度途中に新たに結成された会派にあっては当該結成当初)に月額7万6千円を限度として当該会派に所属する議員1人につき会派が受け取るべき政務活動費の額を申し出なければならない。

2 会派に対する政務活動費は、前項の規定により会派の代表者が申し出た月額に各月の1日(以下「基準日」という。)に在職する所属議員の数を乗じて得た額を交付する。

3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合にあっては、当月分)以後の政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合で、既に当該四半期分として交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは、当該満たない額を追加して交付し、既に当該四半期分として交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を超えるときは、当該会派は、当該超える額を返還しなければならない。

6 政務活動費の交付を受けた会派が一四半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合にあっては、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(令3条例15・一部改正)

(議員に対する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して月額7万6千円を交付する。

2 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合にあっては、当月分)以後の政務活動費を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、議員が会派に所属する場合であって当該会派が政務活動費の交付を受けるときの当該議員に対する政務活動費の月額は、7万6千円から当該議員の所属する会派に交付する政務活動費の月額のうち当該議員分に相当する額を控除して得た額とする。

4 議員が基準日において辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡し、又は議会の解散があった場合は、これらの日の属する月の政務活動費を交付しない。

5 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡し、又は議会の解散により議員でなくなったときは、当該議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合にあっては、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

6 一四半期の途中において、議員が所属する会派を異動(新たに会派に入会し、又は脱会した場合を含む。以下同じ。)した場合で、既に当該四半期分として当該議員に交付した政務活動費の額が異動後の当該議員に交付すべき政務活動費の額に満たないときは、当該満たない額を追加して交付し、既に当該四半期分として当該議員に交付した政務活動費の額が異動後の当該議員に交付すべき政務活動費の額を超えるときは、当該議員は、当該超える額を返還しなければならない。

(令3条例15・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う、研究、研修、調査、広報、広聴、住民相談、要請、陳情等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、規則で定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書等の証拠書類を添付して議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の収支報告書は、当該会派の経理責任者が作成するものとする。

3 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、当該事由が生じた日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、前条第1項及び第4項に基づき収支報告書を提出した結果、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派及び議員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、政務活動費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な行為によって政務活動費の交付を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反して政務活動費を支出したことが明らかとなったとき。

(令3条例15・一部改正)

(収支報告書の保存及び公開)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び添付の証拠書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の規定により保存する収支報告書及び添付の証拠書類について、その写しを公開し、閲覧に供するものとする。

(令3条例15・一部改正)

(会派及び議員の説明責任)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、交付の趣旨を踏まえ政務活動費を適正に使用するとともに、その使途を明確にすることにより市民に対する説明責任を果たさなければならない。

(平30条例20・追加)

(透明性の確保)

第12条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費に係る制度の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平30条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例20・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宝塚市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付請求があった政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付請求があった政務活動費については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

項目

内容

研究・研修会費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査費

会派の調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、相談又は意見を吸収するための会議等並びに団体等が開催する市政に関する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料作成・購入費

会派が行う活動に必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

別表第2(第6条関係)

項目

内容

研究・研修会費

議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査費

議員の調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

広報費

議員が行う活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の政策等に対する要望、相談又は意見を吸収するための会議等並びに団体等が開催する市政に関する意見交換会等各種会議への議員としての参加に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料作成・購入費

議員が行う活動に必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)