○宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例施行規則
平成24年7月5日
規則第39号
注 令和4年5月30日規則第26号から条文注記入る。
宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例施行規則(昭和55年規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例(平成24年条例第32号。以下「福寿荘条例」という。)第11条第2項及び第15条の規定に基づき、福寿荘条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の告知)
第2条 市長は、福寿荘条例第11条第1項の規定により宝塚市立養護老人ホーム福寿荘(以下「老人ホーム」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる老人ホームの名称及び所在地
(2) 福寿荘条例第11条第2項の規定による申請(次条において「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(次条において「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 福寿荘条例第11条第2項の申請書は、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者指定申請書とする。
3 福寿荘条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の老人ホームの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の開始日前3年以内に開始した各事業年度における財産目録又は貸借対照表及び損益計算書(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(令4規則26・一部改正)
(指定等の通知)
第4条 市長は、福寿荘条例第11条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(協定)
第5条 指定管理者は、市長と老人ホームの管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 老人ホームの管理については、公布の日から平成25年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項第4号の規定は、この規則の施行の日以後の指定申請について適用し、同日前の指定申請については、なお従前の例による。