○宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例
平成24年6月29日
条例第32号
宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例(昭和57年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人の福祉を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 老人ホームの位置は、宝塚市安倉西3丁目1番5号とする。
(定員)
第3条 老人ホームの定員は、50人とする。
(事業)
第4条 老人ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する措置を受けた者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うこと。
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第3号に規定する措置を受けた者を入所させ、養護すること。
(3) 老人ホームに入所している者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)に対して、同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護」という。)を提供すること。
(4) 老人ホームに入所している者のうち介護保険法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)に対して、同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防特定施設入居者生活介護」という。)を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(入所者の範囲)
第6条 老人ホームに入所することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号に規定する措置として老人ホームへの入所を決定した者
(2) 市長が老人福祉法第10条の4第1項第3号に規定する措置として老人ホームへの入所を決定した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(利用料金)
第7条 特定施設入居者生活介護の提供を受けた要介護者及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受けた要支援者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 特定施設入居者生活介護 介護保険法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
(2) 介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(退所)
第8条 老人ホームに入所している者は、老人福祉法第11条第1項第1号若しくは同法第10条の4第1項第3号に規定する措置を取り消され、又は他の措置に変更されたときは、退所しなければならない。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、老人ホームの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第10条 指定管理者及び老人ホームに入所し、又は入館した者は、老人ホームの建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に老人ホームの管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、老人ホームの管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が老人ホームの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 老人ホームの管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人ホームの管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第13条 市長は、第11条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第14条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第11条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、市長が老人ホームの管理を行うものとする。この場合において、市長は、第7条第2項各号に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。
附則