○宝塚市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月29日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく宝塚市議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 宝塚市まちづくり基本条例第14条第1項に規定する基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 長期にわたる重要事業の計画を策定し、変更し、又は廃止すること。

(3) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

(4) 都市宣言を制定し、変更し、又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月29日 条例第40号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月29日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第12号