○宝塚市都市景観条例施行規則

平成24年3月30日

規則第25号

注 平成24年12月28日規則第62号から条文注記入る。

宝塚市都市景観条例施行規則(昭和63年規則第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画(第4条―第8条)

第3章 都市景観デザイン審査等(第9条―第30条)

第4章 都市景観形成建築物等(第31条―第36条)

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第37条―第56条)

第6章 景観資源登録(第57条)

第7章 景観地区(第58条―第62条)

第8章 景観協定等(第63条―第68条)

第9章 雑則(第69条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)及び宝塚市都市景観条例(平成24年条例第21号。以下「景観条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、景観法及び景観条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 景観条例第2条第8号に規定する工作物(建築物及び屋外広告物を除く。)のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 垣、柵、塀、金網、擁壁その他これらに類するもの

(2) 日よけテント、アーケードその他これらに類するもの

(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

(4) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔、サイロその他これらに類するもの

(6) 立体駐車場

(7) 煙突、ごみ焼却施設及びごみ集積施設(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを除く。)

(8) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) 電気供給のための電線塔、有線電気通信のための線路及び空中線系(その支持物を含む。)

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラント等の製造施設その他これらに類するもの

(11) 石油、ガス等を貯蔵する施設その他これらに類するもの

(12) 橋梁、高架道路、高架構造物その他これらに類するもの

(13) 街灯、照明灯、標識、防護柵、ごみ箱その他これらに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 景観計画

(特定地区の案の提示方法)

第4条 市長は、景観条例第11条第2項の規定による縦覧を行う場合は、次に掲げる事項を公告し、景観計画特定地区について景観計画において定めるべき事項(以下「特定地区の案」という。)を当該公告の日から起算して2週間一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 特定地区の案のうち、名称、位置及び区域

(2) 特定地区の案の縦覧場所及び縦覧期間

2 縦覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。

3 縦覧に供する時間は、執務時間中とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。

(特定地区の案に対する意見の提出方法)

第5条 景観条例第11条第3項の規定による意見の提出をしようとする者は、縦覧期間満了の日までに特定地区の案に対する意見書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

(景観計画の提案団体)

第6条 景観条例第13条に規定するまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された団体で規則で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある規約を有していること。

(景観計画の提案方法等)

第7条 景観法第11条第3項の規定による景観計画の策定又は変更の提案をしようとする者は、景観計画提案書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観計画提案書には、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第4条各号に規定する図書のほか、市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。

3 景観法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案不採用通知書により行う。

(景観協議会の要請等)

第8条 景観条例第15条の規定による景観協議会の組織の要請をしようとする団体は、景観協議会設置要請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観協議会設置要請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 活動の対象となる区域を示す図面

(2) 活動の対象となる区域内の住民及び利害関係人の多数の同意を得たことを証する書類

(3) 団体の規約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 市長は、第1項の規定による景観協議会設置要請書の提出があったときは、速やかに景観協議会を組織する必要があるかどうかを判断し、当該要請をした団体に景観協議会設置要請結果通知書により通知する。

第3章 都市景観デザイン審査等

(都市景観デザイン審査の届出)

第9条 景観条例第17条第1項の規定による届出をしようとする者は、一定規模以上開発等届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の一定規模以上開発等届出書には、別表第1行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ同表添付図書の欄に掲げる図書その他市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、同表添付図書の欄に掲げる図書の区分に応じて、それぞれ同表縮尺の欄に掲げる縮尺によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。

3 市長は、前項の規定に関わらず、別表第1に掲げる図書のうち、特に添付を要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

(特定地区における都市景観デザイン審査の届出)

第10条 景観条例第17条第2項の規定による届出をしようとする者は、景観計画特定地区内行為届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する景観計画特定地区内行為届出書には、別表第2行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ同表添付図書の欄に掲げる図書その他市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定に関わらず、別表第2に掲げる図書のうち、特に添付を要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

(行為の変更の届出)

第11条 景観条例第17条第4項の規定による行為の内容の変更の届出をしようとする者は、同条例第17条第1項の規定による届出を行った者にあっては一定規模以上開発等変更届出書を、同条例第17条第2項の規定による届出を行った者にあっては景観計画特定地区内行為変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の一定規模以上開発等変更届出書又は景観計画特定地区内行為変更届出書には、行為の変更の内容を明らかにした図書を添付しなければならない。

(特定地区における軽易な行為)

第12条 景観条例第17条第2項に規定する規則で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物(門、塀、屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)の新築等又は修繕等のうち、その行為に係る部分の高さが5メートル以下であり、かつ、面積の合計が10平方メートル以下のもの(改築後及び増築後の当該建築物の高さが5メートルを超えるものを除く。)

(2) 次に掲げる建築物の新築等又は修繕等

 高さが1.5メートル以下であり、かつ、長さが10メートル以下の塀

 高さが2メートル以下の門

 仮設の建築物

(3) 次に掲げる工作物の建設等(改築後又は増築後の工作物の高さ又は長さが、次のそれぞれに規定する高さ又は長さを超えるものを除く。)

 第3条第1号に規定する工作物のうち、高さが1.5メートル以下であり、かつ、長さが10メートル以下のもの(新設、改築、増築又は移転を行う場合に限る。)

 第3条第2号に規定する工作物のうち、高さが3メートル以下のもの

 第3条第3号及び第4号に規定する工作物のうち、高さが3メートル以下のもの

 第3条第5号及び第7号に規定する工作物のうち、高さが5メートル以下又は面積が10平方メートル以下のもの

(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更のうち、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの

(5) 高さが3メートル以下の屋外広告物の設置

(6) 建築物又は工作物を利用した屋外広告物のうち、その地上高が3メートル以下であり、かつ、その表示面積が同一壁面面積の10分の1以内のものの設置

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が周囲の景観を損なうおそれがないと認める行為

(平24規則62・追加)

(景観審議会に意見を聴く行為に係る届出)

第13条 景観条例第17条第6項に規定する規則で定める届出は、同条第1項及び第2項の届出のうち、次に掲げる行為に係るものとする。

(1) 景観条例第2条第11項に規定する開発行為、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成及び建築物の新築等又は修繕等(以下この項において「開発行為等」という。)のうち、開発行為等をする土地の区域の面積が0.3ヘクタール以上のもの

(2) 次に掲げる区域内で行われる開発行為等のうち、土地の区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

 景観条例第10条に規定する景観計画特定地区に指定された区域

 景観法第61条第1項に規定する景観地区に指定された区域

 景観条例附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によるとされる宝塚市都市景観条例(昭和63年条例第1号)第16条の規定により都市景観形成地域に指定された区域

 都市計画法第12条の4第1項に規定する地区計画等の区域

(3) 建築物の高さが31メートルを超える開発行為等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすと認める開発行為等

2 前項第1号及び第2号の規定は、市長が特に都市景観の形成に支障がないと認めた行為については、適用しない。

(平24規則62・旧第12条繰下、令5規則32・一部改正)

(都市景観デザイン審査協議済通知書)

第14条 市長は、景観条例第17条第1項第2項及び第4項の規定による届出について協議を行ったときは、当該届出をした者に対し、都市景観デザイン審査協議済通知書を交付する。

(平24規則62・旧第13条繰下)

(国の機関又は地方公共団体による通知)

第15条 景観条例第17条第7項後段の規定による通知は、一定規模以上開発等通知書又は景観計画特定地区内行為通知書により行わなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は前項の一定規模以上開発等通知書に添付する図書について、第10条第2項及び第3項の規定は前項の景観計画特定地区内行為通知書に添付する図書について準用する。

3 景観条例第17条第8項の規定において準用する同条例第17条第4項による通知は、一定規模以上開発等変更通知書又は景観計画特定地区内行為変更通知書により行わなければならない。

4 前項の一定規模以上開発等変更通知書又は景観計画特定地区内行為変更通知書には、行為の変更の内容を明らかにした図書を添付しなければならない。

(平24規則62・旧第14条繰下)

(景観計画区域内における行為の届出)

第16条 景観法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観計画区域内行為届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項に規定する図書その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 景観条例第18条第2項に規定する規則で定める図書は、透視図、都市景観デザイン審査協議済通知書の写し及び次に掲げる図書とする。

(1) 建築物の新築等にあっては、各階平面図、断面図及び外構計画図

(2) 建築物の修繕等にあっては、各階平面図

(3) 工作物の建設等にあっては、平面図

(4) 開発行為にあっては、現況図、造成計画図、土地利用計画図、のり面仕上図及び植栽計画図

(5) 土地の形質の変更にあっては、付近見取図、現況図、造成計画図、土地利用計画図、のり面仕上図、植栽計画図及び状況カラー写真

(6) 木竹の植栽又は伐採にあっては、付近見取図、現況図、植栽計画図及び状況カラー写真

(平24規則62・旧第15条繰下)

(景観計画区域内における行為の変更届出)

第17条 景観法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観計画区域内行為変更届出書には、行為の変更の内容を明らかにした図書その他市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。

(平24規則62・旧第16条繰下)

(適合通知書等)

第18条 市長は、景観法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、適合通知書を交付する。

2 前項の適合通知書の交付を受けた者は、景観法第18条第2項の規定により、当該交付を受けた日から当該通知に係る行為に着手することができる。

(平24規則62・旧第17条繰下)

(勧告)

第19条 景観法第16条第3項の規定による勧告は、設計変更等勧告書により行う。

(平24規則62・旧第18条繰下)

(景観計画区域内における行為の通知)

第20条 景観法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書により行わなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の景観計画区域内行為通知書に添付する図書について準用する。

3 景観法第16条第5項の規定による変更の通知は、景観計画区域内行為変更通知書により行わなければならない。

4 前項の景観計画区域内行為変更通知書には、行為の変更の内容を明らかにした図書を添付しなければならない。

(平24規則62・追加)

(設計変更等命令)

第21条 景観法第17条第1項の規定による命令は、設計変更等命令書により行う。

(平24規則62・旧第19条繰下)

(行為着手の制限の延長)

第22条 景観法第17条第4項後段の規定による通知は、行為着手制限期間延長通知書により行う。

(平24規則62・旧第20条繰下)

(原状回復等命令)

第23条 景観法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書により行う。

(平24規則62・旧第21条繰下)

(措置の実施状況の報告)

第24条 景観法第17条第7項の規定による報告をしようとする者は、是正措置実施状況報告書を市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第22条繰下)

(行為完了の届出)

第25条 景観条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、行為完了届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の行為完了届出書には、行為完了後の状況を示すカラー写真その他市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。

(平24規則62・旧第23条繰下)

(行為完了の通知)

第26条 景観条例第20条第2項の規定による通知は、行為完了通知書により行わなければならない。

2 前項の行為完了通知書には、前条第2項に規定する図書を添付しなければならない。

(平24規則62・旧第24条繰下)

(勧告等の手続)

第27条 景観条例第21条の規定による勧告は、設計変更等勧告書により行う。

(平24規則62・旧第25条繰下)

(情報の公開)

第28条 景観条例第23条第1項及び第2項の規定による情報の公開は、届出概要書及び次に掲げる図書を市長に提出し、これらの図書を市長が閲覧に供することをもって行う。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 建築物等の立面図又は透視図

(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要があると認めるもの

(平24規則62・旧第26条繰下)

(届出概要書等の閲覧)

第29条 市長は、前条第1項の図書を当該行為が着手されるまでの間、閲覧に供するものとする。

2 閲覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。

3 閲覧に供する時間は、執務時間中とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧に供する時間を変更することができる。

(平24規則62・旧第27条繰下)

(勧告に従わない者の公表等)

第30条 景観条例第24条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を公告する方法その他市長が適当と認める方法により行う。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告に係る行為の概要

(3) 勧告に係る行為の違反事実の内容

(4) 勧告をした措置の内容

(平24規則62・旧第28条繰下)

第4章 都市景観形成建築物等

(都市景観形成建築物等の指定の同意)

第31条 景観条例第25条第1項の所有者等の同意は、都市景観形成建築物等指定同意書により行うものとする。

(平24規則62・旧第29条繰下)

(都市景観形成建築物等の指定の通知及び表示板の設置)

第32条 市長は、景観条例第25条第1項の規定により都市景観形成建築物等を指定したときは、当該都市景観形成建築物等の所有者等に対し、都市景観形成建築物等指定通知書により通知する。

2 市長は、都市景観形成建築物等を指定したときは、その旨を表示する表示板の設置に努めるものとする。

(平24規則62・旧第30条繰下)

(都市景観形成建築物等の指定の解除)

第33条 市長は、景観条例第25条第4項の規定により都市景観形成建築物等の指定を解除したときは、当該都市景観形成建築物等の所有者等に対し、都市景観形成建築物等指定解除通知書により通知する。

(平24規則62・旧第31条繰下)

(現状変更行為の届出)

第34条 景観条例第27条第2項の規定による届出をしようとする者は、現状変更行為届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の現状変更行為届出書には、別表第3行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ同表添付図書の欄に掲げる図書その他市長が必要があると認める図書を添付しなければならない。

3 景観条例第27条第2項の規定による届出は、当該届出に係る行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認の申請を要するものである場合にあっては当該建築確認の申請日までに、当該届出に係る行為が建築基準法に基づく建築確認の申請を要しないものである場合にあっては行為着手の日の30日前までに行わなければならない。

(平24規則62・旧第32条繰下)

(都市景観形成建築物等に係る軽易な行為)

第35条 景観条例第27条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物(門、塀、屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)の新築等又は修繕等のうち、その行為に係る部分の高さが5メートル以下であり、かつ、面積の合計が10平方メートル以下のもの(改築後及び増築後の当該建築物の高さが5メートルを超えるものを除く。)

(2) 次に掲げる建築物の新築等又は修繕等

 高さが1.5メートル以下であり、かつ、長さが10メートル以下の塀

 高さが2メートル以下の門

 地下に設ける建築物

 仮設の建築物

(3) 次に掲げる工作物の建設等(改築後又は増築後の工作物の高さ又は長さが、次のそれぞれに規定する高さ又は長さを超えるものを除く。)

 第3条第1号に規定する工作物のうち、高さが1.5メートル以下であり、かつ、長さが10メートル以下のもの(新設、改築、増築又は移転を行う場合に限る。)

 第3条第2号に規定する工作物のうち、高さが3メートル以下のもの

 第3条第3号及び第4号に規定する工作物のうち、高さが3メートル以下のもの

 第3条第5号及び第7号に規定する工作物のうち、高さが5メートル以下又は面積が10平方メートル以下のもの

(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更のうち、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの

(5) 除伐、間伐、整枝、草引き等草木の保育のために通常行われる草木の伐採、枯損した草木若しくは危険な草木の伐採又は仮植した草木の伐採

(6) 高さが3メートル以下の屋外広告物の設置

(7) 建築物又は工作物を利用した屋外広告物のうち、その地上高が3メートル以下であり、かつ、その表示面積が同一壁面面積の10分の1以内のものの設置

(8) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(9) 非常災害のための応急措置として行う行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が周囲の景観を損なうおそれがないと認める行為

(平24規則62・旧第33条繰下・一部改正)

(都市景観形成建築物等に関する助成)

第36条 景観条例第28条第2項の規定による助成の対象は、次に掲げる行為を行う者とする。

(1) 景観条例第25条の都市景観形成建築物等の保全又は整備に係る行為で、景観条例第26条第1項に規定する保全整備基準に適合し、かつ、市長が助成を行う必要があると認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市が実施する施策に協力し、市長が都市景観の形成に著しく貢献すると認める行為

(平24規則62・旧第34条繰下)

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の提案)

第37条 景観法第20条第1項の規定による提案をしようとする者は、景観重要建造物指定提案書を市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第35条繰下)

(景観重要建造物の指定の提案に係る通知)

第38条 景観法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物指定提案不採用通知書により行う。

(平24規則62・旧第36条繰下)

(景観重要建造物の指定の通知)

第39条 景観法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書により行う。

(平24規則62・旧第37条繰下)

(景観重要建造物の標識)

第40条 景観法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定した建造物の名称

(平24規則62・旧第38条繰下)

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)

第41条 景観法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、景観法第22条第1項の規定による許可をしたときは景観重要建造物現状変更行為許可通知書を、同条第2項の規定により許可をしないときは景観重要建造物現状変更行為不許可通知書を申請者に交付する。

(平24規則62・旧第39条繰下)

(景観重要建造物に係る行為完了の届出)

第42条 景観条例第30条の規定による届出をしようとする者は、景観重要建造物現状変更行為完了届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観重要建造物現状変更行為完了届出書には、行為完了後の状況を示すカラー写真を添付しなければならない。

(平24規則62・旧第40条繰下)

(景観重要建造物に係る原状回復等の命令)

第43条 景観法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物の原状回復等命令書により行う。

(平24規則62・旧第41条繰下)

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第44条 景観条例第32条第1項第4号に規定する規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議し、当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(3) 景観法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、景観条例第35条各号に掲げる基準に準じて管理すること。

(平24規則62・旧第42条繰下)

(景観重要建造物に係る管理に関する命令等)

第45条 景観法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理命令書により行う。

2 景観法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物管理勧告書により行う。

(平24規則62・旧第43条繰下)

(景観重要建造物の指定の解除)

第46条 景観法第27条第3項において準用する同法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書により行う。

(平24規則62・旧第44条繰下)

(景観重要樹木の指定の提案)

第47条 景観法第29条第1項の規定による提案をしようとする者は、景観重要樹木指定提案書を市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第45条繰下)

(景観重要樹木の指定の提案に係る通知)

第48条 景観法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木指定提案不採用通知書により行う。

(平24規則62・旧第46条繰下)

(景観重要樹木の指定の通知)

第49条 景観法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書により行う。

(平24規則62・旧第47条繰下)

(景観重要樹木の標識)

第50条 景観法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定した樹木の樹種

(平24規則62・旧第48条繰下)

(景観重要樹木についての準用)

第51条 第41条の規定は、景観法第31条第1項の規定する許可について準用する。この場合において、第41条第1項中「景観重要建造物現状変更行為許可申請書」とあるのは「景観重要樹木現状変更行為許可申請書」と、同条第2項中「景観重要建造物現状変更行為許可通知書」とあるのは「景観重要樹木現状変更行為許可通知書」と、「景観重要建造物現状変更行為不許可通知書」とあるのは「景観重要樹木現状変更行為不許可通知書」と読み替えるものとする。

2 第42条の規定は、景観条例第37条において準用する景観条例第30条の規定による届出について準用する。この場合において、第37条中「景観重要建造物現状変更行為完了届出書」とあるのは「景観重要樹木現状変更行為完了届出書」と読み替えるものとする。

(平24規則62・旧第49条繰下・一部改正)

(景観重要樹木に係る原状回復等の命令)

第52条 景観法第32条第1項において準用する同法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書により行う。

(平24規則62・旧第50条繰下)

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第53条 景観条例第35条第1項第3号に規定する規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときには、直ちに市長と協議し、当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(平24規則62・旧第51条繰下)

(景観重要樹木に係る管理に関する命令等)

第54条 景観法第34条の規定による命令は、景観重要樹木管理命令書により行う。

2 景観法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木管理勧告書により行う。

(平24規則62・旧第52条繰下)

(景観重要樹木の指定の解除)

第55条 景観法第35条第3項において準用する同法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書により行う。

(平24規則62・旧第53条繰下)

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第56条 景観法第43条の規定による届出をしようとする者は、所有者変更届出書を市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第54条繰下・一部改正)

第6章 景観資源登録

(景観資源の登録の公表等)

第57条 景観条例第36条第1項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る景観資源の関係者に景観資源登録通知書により通知する。

2 景観条例第36条第5項の規定による登録の解除をしたときは、当該登録の解除に係る景観資源の関係者に景観資源登録解除通知書により通知する。

3 市長は、景観条例第36条第1項の規定による登録又は景観条例第36条第5項の規定による登録の解除をしたときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(平24規則62・旧第55条繰下)

第7章 景観地区

(景観地区内における建築物の計画の申請書に添付する図書)

第58条 景観条例第39条に規定する規則で定める図書は、透視図、各階平面図(屋上を含む。)、断面図及び都市景観デザイン審査協議済通知書の写しとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前項に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平24規則62・旧第56条繰下)

(完了等の届出)

第59条 景観条例第40条第1項に規定する行為の完了を届出しようとする者は、景観地区内行為完了届出書に完了後の状況を示すカラー写真を添付して市長に提出しなければならない。

2 景観条例第40条第1項に規定する行為の中止の届出をしようとする者は、景観地区内行為中止届出書に中止後の状況を示すカラー写真を添付して市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第57条繰下)

(完了の検査の対象となる建築物)

第60条 景観条例第40条第2項に規定する規則で定める建築物は、景観条例第17条第1項第1号及び第2号に掲げる行為を行う建築物とする。

(平24規則62・旧第58条繰下)

(検査済証)

第61条 景観条例第40条第3項に規定する検査済証は、景観地区内行為検査済証とする。

(平24規則62・旧第59条繰下)

(違反建築物の公示の方法)

第62条 景観法施行規則第22条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる事項を宝塚市公告式規則(昭和57年規則第47号)の規定により告示することによるものとする。

(1) 建築物の所在地

(2) 命令を受けた者の氏名

(3) 命令の要旨

(平24規則62・旧第60条繰下)

第8章 景観協定等

(景観協定の認可等の手続)

第63条 景観法第81条第4項に規定による景観協定の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観協定認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定の案

(2) 景観法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意を得たことを証する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観協定認可(不認可)決定通知書により申請者に通知する。

(平24規則62・旧第61条繰下)

(景観協定の変更の申請等)

第64条 景観法第84条第1項の規定による景観協定の変更に係る認可を受けようとする者は、景観協定変更認可等申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観協定変更認可等申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の案

(2) 景観法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意を得たことを証する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観協定変更認可(不認可)通知書により申請者に通知する。

(平24規則62・旧第62条繰下)

(景観協定の廃止の申請等)

第65条 景観法第88条第1項に規定する景観協定の廃止に係る認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可等申請書に廃止しようとする景観協定区域内の土地所有者等の過半の合意を得たことを証する図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観協定廃止認可(不認可)通知書により申請者に通知する。

(平24規則62・旧第63条繰下)

(景観整備機構の指定の申請等)

第66条 景観法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定を受けようとする法人は、景観整備機構指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の景観整備機構指定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利法人であることを証する図書

(2) 定款及び登記事項証明書

(3) 景観整備機構として行う業務内容を示した図書

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観整備機構指定(不指定)通知書により申請者に通知する。

(平24規則62・旧第64条繰下・一部改正)

(景観整備機構の変更の届出)

第67条 景観法第92条第3項の規定による届出をしようとする法人は、景観整備機構変更届出書を市長に提出しなければならない。

(平24規則62・旧第65条繰下)

(景観整備機構の取消)

第68条 景観法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消は、景観整備機構指定取消通知書により通知する。

(平24規則62・旧第66条繰下)

第9章 雑則

(立入検査の身分証票)

第69条 景観法第17条第8項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第1号)とする。

2 景観法第23条第3項(同法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第2号)とする。

3 景観法第64条第5項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第3号)とする。

4 景観法第71条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第4号)とする。

(平24規則62・旧第67条繰下)

(助成)

第70条 景観条例第46条第2項の規定による助成の対象は、次に掲げる行為を行う者とする。

(1) 景観条例第10条第1項の規定による特定地区における景観条例第10条第2項の規定による景観形成基準に適合する行為であり、かつ、市長が助成を行う必要があると認めるもの

(2) 景観法第61条第1項の規定による景観地区における当該景観地区において定めた同法第61条第2項各号の事項に適合する行為であり、かつ、市長が助成を行う必要があると認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が実施する施策に協力し、市長が都市景観の形成に著しく貢献すると認める行為

(平24規則62・旧第68条繰下)

(様式)

第71条 この規則に規定する特定地区の案に対する意見書等の書類の様式は、別に市長が定める。

(平24規則62・旧第69条繰下)

(施行の細目)

第72条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平24規則62・旧第70条繰下)

この規則は、景観条例附則第1条に規定する規則で定める日から施行する。ただし、第1条第2条及び第4条から第7条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第58号で平成24年12月28日から施行)

(平成24年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第9条関係)

行為の種類

添付図書

縮尺

明示すべき事項

建築物の新築等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各階平面図(屋上を含む。)

200分の1以上

屋上の設備機器の配置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値及び屋上の設備機器

断面図

200分の1以上

当該敷地及びその周辺の状況

屋外広告物の掲示図

200分の1以上

色彩のマンセル値

外構計画図

200分の1以上

フェンス、門、塀、舗装等の仕上げ及び色彩並びに植栽の樹種、樹高、配置及び緑視率の算定式

透視図

 

建築物、外構及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

建築物の修繕等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値及び屋上の設備機器

屋外広告物の掲示図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

工作物の建設等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

平面図

200分の1以上

 

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

開発行為又は土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

現況図

200分の1以上

地形及び植生の状況

造成計画図

200分の1以上

平面図、断面図

植栽計画図

200分の1以上

植栽の樹種、樹高、配置

土地利用計画図

200分の1以上

 

のり面仕上図

200分の1以上

 

透視図

 

行為を行う土地及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

屋外広告物の建設等又は設置

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び屋外広告物の位置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

透視図

 

屋外広告物及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

別表第2(第10条関係)

行為の種類

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物の新築等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各階平面図(屋上を含む。)

200分の1以上

屋上の設備機器の配置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値及び屋上の設備機器

断面図

200分の1以上

当該敷地及びその周辺の状況

屋外広告物の掲示図

200分の1以上

色彩のマンセル値

外構計画図

200分の1以上

フェンス、門、塀、舗装等の仕上げ及び色彩並びに植栽の樹種、樹高、配置及び緑視率の算定式

透視図

 

建築物、外構及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

建築物の修繕等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値及び屋上の設備機器

屋外広告物の掲示図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

工作物の建設等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

平面図

200分の1以上

 

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

開発行為又は土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

現況図

200分の1以上

地形及び植生の状況

造成計画図

200分の1以上

平面図、断面図

土地利用計画図

200分の1以上

区域内の土地利用の区分

のり面仕上図

200分の1以上

 

植栽計画図

200分の1以上

植栽の樹種、樹高及び配置

透視図

 

行為を行う土地及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

木竹の植栽又は伐採

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

現況図

200分の1以上

地形及び植生の状況

植栽計画図

200分の1以上

植栽の樹種、樹高及び配置

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

屋外広告物の建設等又は設置

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び屋外広告物の位置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ及び色彩のマンセル値

透視図

200分の1以上

屋外広告物及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

別表第3(第34条関係)

(平24規則62・一部改正)

行為の種類

添付図書

縮尺

明示すべき事項

都市景観形成建築物の新築等又は都市景観形成工作物の新設、増築、改築又は移転

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各階平面図

200分の1以上

 

各面の立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値

外構計画図

200分の1以上

フェンス、門、塀、舗装等の仕上げ及び色彩並びに植栽の樹種、樹高及び配置

透視図

 

建築物、外構及び周辺の状況

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

都市景観形成建築物又は都市景観形成工作物の修繕等

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

配置図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置

各面の着色立面図

200分の1以上

各部の仕上げ、色彩のマンセル値及び屋上の設備機器

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

都市景観形成建築物等に係る土地の形質の変更又は木竹の植栽若しくは伐採

付近見取図

2,500分の1以上

方位及び敷地の位置

現況図

200分の1以上

敷地の境界、建築物の位置、地形及び植生の状況

造成計画図

200分の1以上

平面図、断面図

土地利用計画図

200分の1以上

区域内の土地利用の区分

のり面仕上図

200分の1以上

 

植栽計画図

200分の1以上

植栽の樹種、樹高及び配置

状況カラー写真

 

敷地及び隣接地の状況

(平24規則62・一部改正)

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(平24規則62・一部改正)

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(平24規則62・一部改正)

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(平24規則62・一部改正)

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宝塚市都市景観条例施行規則

平成24年3月30日 規則第25号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第62号
令和5年5月25日 規則第32号