○宝塚市景観審議会規則

平成24年3月30日

規則第16号

注 平成24年12月28日規則第60号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、宝塚市都市景観条例(平成24年条例第21号)第7条に規定する事項について、調査、審議し、答申するものとする。

(平24規則60・一部改正)

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(令4規則3・一部改正)

(臨時委員)

第4条 臨時委員は、特別の事項を調査審議させるために必要があるときに、市長が当該特別の事項を明示して委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その身分を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の開陳その他の協力依頼)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。

(部会等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に部会又は小委員会を置くことができる。

2 部会又は小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市計画課で行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宝塚市景観審議会規則

平成24年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)