○宝塚市環境マネジメント規則
平成24年3月30日
規則第6号
注 令和6年1月1日規則第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、宝塚市環境基本条例(平成14年条例第6号)第7条に規定する基本方針に基づき、本市の環境マネジメントに関する基本的な事項を定めることにより、省エネルギー化及び省資源化の推進並びに環境負荷の低減を図り、もって環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 環境マネジメント 環境に配慮して市の事務事業を執行するよう管理することをいう。
(2) 部 宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部をいう。
(3) 課等 宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第2条に規定する課及びこれに類する市長事務部局の組織をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会事務局をいう。
(5) 環境マネジメント規定 この規則並びに別に定める環境マネジメント基準及び環境マネジメントの手順をいう。
(環境責任者)
第3条 本市における環境マネジメントを統括するため、環境責任者を置く。
2 環境責任者は、環境部に係る事務を担任する副市長をもって充てる。
(令6規則1・一部改正)
(環境副責任者)
第4条 環境責任者を補佐するため、環境副責任者を置く。
2 環境副責任者は、環境部長をもって充てる。
(環境マネージャー)
第5条 部の環境マネジメントを統括するため、環境マネージャーを置く。
2 環境マネージャーは、部の長をもって充てる。
3 環境マネージャーは、環境マネジメントに関し、所管する部の職員を指導し、及び監督する。
(環境リーダー)
第6条 課等における環境マネジメントを推進するため、環境リーダーを置く。
2 環境リーダーは、課等の長をもって充てる。
3 環境リーダーは、環境マネジメントの推進に関し、所管する課等の職員を指導し、及び監督する。
(行政委員会等の組織)
第7条 実施機関(市長を除く。)は、前2条の規定に準じて、その所管する部署の環境マネジメントを統括するために環境マネージャーを、環境マネジメントを推進するために環境リーダーを置かなければならない。
(環境マネジメント調整委員会)
第8条 実施機関における環境マネジメントを調整するため、環境マネジメント調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 環境マネジメント規定の遵守状況に関すること
(2) 環境マネジメントの推進に必要な教育及び研修に関すること
(3) 環境マネジメントの見直しに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境マネジメントの推進に関すること
3 調整委員会に関する組織、運営その他必要な事項は、環境責任者が別に定める。
(環境マネジメント基準)
第9条 環境責任者は、環境マネジメントに関する統一的な基準を示すために、環境マネジメント基準(以下「基準」という。)を定めなければならない。
2 基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 環境マネジメントに係る計画、実行、確認、是正等に関する事項
(2) 職員に対する環境マネジメントについての啓発、教育等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントの推進のために必要な事項
(環境マネジメント手順)
第10条 環境責任者は、基準に定める事項を実施するため、一般的な業務に関しすべての実施機関において守るべき環境マネジメントの手順(以下「共通手順」という。)を定めなければならない。
2 環境マネージャーは、自らが統括する部署において一般的な業務に関し共通手順により難い場合は、環境責任者の承認を得て、別に環境マネジメントの手順を定めることができる。
3 環境リーダーは、共通手順(前項の規定により定められた環境マネジメントの手順を含む。以下「共通手順等」という。)に定めるもののほか、所管する部署の業務において環境に配慮する必要がある場合は、当該業務に関し守るべき環境マネジメントの手順(以下「個別手順」という。)を定めなければならない。
4 環境リーダーは、個別手順を定めた場合は、環境マネージャーに報告しなければならない。
(環境マネジメント規定の遵守義務)
第11条 職員は、環境マネジメントの重要性について十分な認識を持つとともに、環境マネジメント規定を遵守しなければならない。
(環境マネジメントの遵守状況の報告)
第12条 環境リーダーは、所管する部署における共通手順等又は個別手順の遵守状況を確認し、環境マネージャーに報告しなければならない。
2 環境マネージャーは、自らが統括する部署における共通手順等又は個別手順の遵守状況を確認し、環境責任者に報告しなければならない。
(環境マネジメントの検証のための監査及び見直し)
第13条 環境責任者は、環境マネジメントに関する取組状況を検証し、及び環境マネジメント規定の遵守状況を確認するために、必要に応じて監査を行うことができる。
2 環境責任者は、前項に定める監査の結果又は環境マネジメントを取り巻く状況の変化等を踏まえ、適宜、環境マネジメント規定(個別手順を除く。)の見直しを行わなければならない。
3 環境リーダーは、前項の規定に準じ、個別手順の見直しを行わなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。