○宝塚市予算事務規則

平成23年3月31日

規則第21号

注 令和4年3月28日規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 宝塚市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(協議)

第2条 部長等(宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部の長、会計管理者並びに消防本部、議会事務局及び各種行政委員会又は委員の事務局の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、財務を担当する部長(以下「財務担当部長」という。)に協議しなければならない。

(1) 事業の実施計画(特に重要若しくは異例と認められるもの、将来予算措置を必要とするもの又は予算編成時と異なるものに限る。)を定めること。

(2) 国、県に対して事業の予算要望書等を提出するとき。

(3) 補助金、交付金、奨励金及び助成金に関すること。

(4) 予算と関係を有する条例、規則、規程等の制定又は改廃をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財務担当部長が別に定める事項

(令4規則2・一部改正)

(予算の編成方針)

第3条 財務担当部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を計画し、市長の決定を得て、部長等に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算を除き編成方針を定めないことができる。

2 当初となる予算の編成方針は、前年度の11月末日までに、前項の通知をすることを例とする。

(予算見積書)

第4条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、予算に関する見積書を作成し、財務担当部長が定める日までに財務担当部長に提出しなければならない。

(予算案の調整)

第5条 財務担当部長は、前条の規定による予算に関する見積書に基づき、その内容を審査し、部長等の説明を聴取し、必要な調整を加え、予算案を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算に関する説明書)

第6条 財務担当部長は、前条の規定により予算案が決定したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。ただし、予算に関する説明書中、同条第1項第5号に規定するものについては、その都度市長が定める。

(予算の編成方針を定めない補正予算等)

第7条 第3条第1項ただし書の規定により予算の編成方針を定めない場合の予算の調整は、前3条の規定の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)歳出予算様式中、歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第9条 財務担当部長は、予算が成立したときは、直ちに部長等にその所管に係る予算の内容を通知しなければならない。この場合において、財務会計システム(電子計算機を用いて、本市における財務会計に関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用し当該予算の内容を登録したときにあっては、当該登録をもって前段の通知がされたものとみなす。

(令4規則2・一部改正)

(予算執行の制限)

第10条 歳入歳出予算は、第8条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、市債、寄附金、その他特定の収入をもって充てるものは、その収入が確定した後でなければその予算を執行することができない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

4 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を、その減少の割合に応じて縮小して執行しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(令4規則2・一部改正)

(予算執行計画等)

第11条 財務担当部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、四半期(当該期間によることが適当でない場合にあっては、別に市長が定める期間)ごとに予算執行計画及び支払予定時期等を記載した計画書を作成しなければならない。ただし、補正予算に係るものにあっては、この限りでない。

(令4規則2・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 財務担当部長は、前条の規定により計画を決定したときは、歳出予算の配当をしなければならない。

(歳出予算の臨時配当)

第13条 前条の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算を臨時に配当することができる。

(歳出予算の流用)

第14条 課長等(宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第5条第1項又は第3項の規定により置く課長、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号)第4条第1項又は第3項の規定により置く課長並びに議会事務局及び各種行政委員会又は委員の事務局に置く課長(農業委員会事務局にあっては、事務局長)をいう。以下同じ。)は、その所属する部等の内の歳出予算(第3項に定めるものを除く。)の流用を必要とするときは、次条第1項の規定により流用することができない場合を除き、歳出予算流用要求書に必要な事項を記載して、これを所属の部長等に提出しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により申請された予算の流用が適当であると認めるときは、必要な調整を加え、これを決定し、課長等に通知しなければならない。

3 部長等は、部等を越える歳出予算又は別表に掲げる歳出予算の流用を必要とするときは、次条第1項の規定により流用することができない場合を除き、歳出予算流用要求書に必要な事項を記載して、これを財務担当部長に提出しなければならない。

4 財務担当部長は、前項の規定により申請された予算の流用が適当であると認めるときは、必要な調整を加え、これを決定し、部長等に通知しなければならない。

5 第2項及び前項の規定による決定があったときは、前条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(令4規則2・一部改正)

(歳出予算の流用禁止)

第15条 次に掲げる歳出予算の節の経費は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 交際費

(2) 負担金、補助及び交付金(負担金のうちの工事に係るもの、保険の給付に係るもの、出席分担金に係るもの及び退職手当組合負担金に係るものを除く。)

(3) 貸付金

(4) 投資及び出資金

(5) 寄附金

(6) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費は、その相互間及び当該各号間以外には、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金に限る。)

(令4規則2・一部改正)

(予備費の充用)

第16条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書に必要な事項を記載して、財務担当部長に提出しなければならない。

2 第14条第4項及び第5項の規定は、前項の予備費の充用の場合に準用する。

(令4規則2・一部改正)

(配当替及び執行委任)

第17条 課長等は、配当された予算の配当替を必要とするときは、予算配当替申請書に必要な事項を記載して、これを所属の部長等に提出しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により申請された予算の配当替が適当であると認めるときは、必要な調整を加え、これを決定し、課長等に通知しなければならない。

3 部長等は、部を超える歳出予算の配当替を必要とするときは、予算配当替申請書に必要な事項を記載して、これを財務担当部長に送付しなければならない。

4 財務担当部長は、前項の規定により申請された予算の配当替が適当であると認めるときは、必要な調整を加え、これを決定し、部長等に通知しなければならない。

5 第2項及び前項の規定による決定があったときは、第13条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

6 課長等は、配当された予算について執行上必要があるときは、配当を受けた予算の範囲内において他の課長等にその執行の委任をすることができる。

7 課長等は、前項の規定により執行の委任をしようとするときは、予算執行委任申請書を作成し、委任先の課長等の承認を受けた上で財務を担当する課長に送付しなければならない。ただし、報酬、職員手当等、共済費及び費用弁償旅費等の支払に係るものにあっては、この限りでない。

8 財務を担当する課長は、前項の規定により申請された執行の委任が適当であると認めるときは、必要な調整を加え、これを決定しなければならない。

(令4規則2・全改)

(弾力条項の適用)

第18条 部長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書を財務担当部長に提出しなければならない。

2 財務担当部長は、前項の規定による弾力条項の適用を適当と認める場合は、必要な調整を加え、市長の決定を受けなければならない。

3 第1項の規定による適用は、政令第149条の規定を除くほか、翌年度以降について財政負担の継続性を有しないものに限る。

4 第2項の規定により決定したときは、当該決定した金額をもって第13条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(令4規則2・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第19条 部長等は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を、翌年度に繰り越す必要があると認めるときは、継続費繰越説明書を作成し、財務担当部長に送付しなければならない。

2 財務担当部長は、前項の規定により送付を受けたときは、内容を調査の上、市長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による決定があったときは、当該決定に係る金額について、第13条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

4 財務担当部長は、第2項の規定により決定を受けたときは、これを取りまとめて翌年度の5月31日までに、省令第15条の3に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(継続費精算報告書等の作成)

第20条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算説明書を作成し、財務担当部長に送付しなければならない。

2 財務担当部長は、前項の説明書を取りまとめて、8月31日までに省令第15条の3に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 部長等は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越す必要があると認めるときは、繰越明許費説明書を作成し、財務担当部長に送付しなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

3 財務担当部長は、前項の規定により決定を受けたときは、これを取りまとめて翌年度の5月31日までに、省令第15条の4に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 部長等は、歳出予算について、事故繰越しする必要があると認めるときは、事故繰越説明書を作成し、財務担当部長に送付しなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

3 財務担当部長は、前項の規定により決定を受けたときは、これを取りまとめて翌年度の5月31日までに、省令第15条の5に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

(会計管理者への通知)

第23条 財務担当部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、財務会計システムを利用し当該予算の内容を登録したときにあっては、当該登録をもって前段の通知がされたものとみなす。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第12条第13条の規定により歳出予算の配当及び臨時配当をしたとき。

(3) 第14条の規定により歳出予算を流用したとき。

(4) 第16条の規定により予備費を充用したとき。

(5) 第18条の規定により弾力条項を適用したとき。

(6) 第19条第20条第21条及び第22条の規定により繰り越し、又は精算したとき。

(令4規則2・一部改正)

(様式)

第24条 この規則に規定する予算に関する見積書等の様式は、別に市長が定める。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(令4規則2・追加)

節名称

細節名称

需用費

施設修繕費(固定資産形成分)

委託料

委託料(固定資産形成分)

工事請負費

工事請負費

工事請負費(固定資産形成分)

公有財産購入費

土地購入費

建物等購入費

権利購入費

備品購入費

重要物品

負担金補助及び交付金

工事負担金

補助補填及び賠償金

電柱等移転補償費

物件移転等補償費

事業用地買収に伴う補償費

ガス管移設補償費

償還金利子及び割引料

債務負担行為償還金

宝塚市予算事務規則

平成23年3月31日 規則第21号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第2号