○宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例施行規則
平成22年3月31日
規則第20号
注 平成26年3月26日規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務請求の手続)
第2条 条例第2条に規定する事務を請求しようとする者は、別に定めるものを除き、書面をもって市長に請求しなければならない。
(平28規則26・一部改正)
(平26規則2・平26規則28・平27規則23・平28規則26・平29規則26・令2規則10・令3規則17・令3規則39・令5規則21・一部改正)
(減免の申請)
第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。