○宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日

規則第20号

注 平成26年3月26日規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務請求の手続)

第2条 条例第2条に規定する事務を請求しようとする者は、別に定めるものを除き、書面をもって市長に請求しなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める手数料を免除することができる。

(1) 条例第2条第1項に規定する事務 条例別表第1(1)の部及び同表(3)の部から(64)の部までに定める手数料

(2) 条例第2条第2項に規定する事務 同項に定める手数料

(3) 条例第2条第6項に規定する事務 同項に定める手数料

2 市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により、次の各号に掲げる手数料について、当該各号に定める額を減額することができる。

(1) 条例第2条第3項に規定する事務について、条例別表第2備考2の規定により算定される手数料 同備考の規定により加算される額

(2) 条例第2条第4項に規定する事務について、条例別表第3備考10の規定により算定される手数料 同備考の規定により加算される額

(3) 条例第2条第5項に規定する事務について、条例別表第4備考19の規定により算定される手数料 同備考の規定により加算される額

3 前2項に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により、条例第2条第1項から第6項までに規定する事務について、当該各項に定める手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

4 条例第2条第7項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

5 条例第2条第8項に規定する事務で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者から請求がある場合で、市長が必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

6 前項に定める場合のほか、条例第2条第8項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

(平26規則2・平26規則28・平27規則23・平28規則26・平29規則26・令2規則10・令3規則17・令3規則39・令5規則21・一部改正)

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日 規則第20号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 手数料・使用料等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第20号
平成26年3月26日 規則第2号
平成26年9月24日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年7月19日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第21号