○宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日

規則第19号

注 平成26年9月24日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例(平成22年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務請求の手続き)

第2条 条例第2条の事務を請求しようとする者は、別に定めるものを除き、書面をもって市長に請求しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 条例第2条第1項及び第2項に規定する事務で、災害その他特別の理由があるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

2 前項に定める場合のほか、条例第2条第1項及び第2項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

3 条例第2条第3項及び第4項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

4 条例第2条第5項に規定する事務で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者から請求がある場合で、市長が必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

5 前項に定める場合のほか、条例第2条第5項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

(平26規則28・一部改正)

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日 規則第19号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 手数料・使用料等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第19号
平成26年9月24日 規則第28号