○宝塚市計量事務手数料条例施行規則
平成22年3月31日
規則第18号
注 平成26年9月24日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市計量事務手数料条例(平成22年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務請求の手続き)
第2条 条例第2条の事務を請求しようとする者は、書面をもって市長に請求しなければならない。
(平26規則28・一部改正)
(減免の申請)
第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。