○宝塚市計量事務手数料条例

平成22年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、計量に関する事務に係る手数料は、この条例の定めるところによる。

(計量に関する事務に係る手数料)

第2条 市長は、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく事務について、別表に定める手数料をその申請する者から徴収する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の事務(計量に関する事務に係るものに限る。)に関する証明書の交付について、1件につき300円の手数料をその申請する者から徴収する。

(公文書の証明等の範囲)

第3条 前条第2項に定める事務に係る公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。

(手数料の徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する事務を請求する際又は当該請求に係る書類を交付する際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の不徴収及び減免)

第5条 市長は、国又は他の地方公共団体から請求があったときは、第2条第2項の手数料を徴収しない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(指定定期検査機関への納入)

第6条 計量法第20条第1項に規定する指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、別表(1)の部に定める特定計量器の定期検査手数料を当該指定定期検査機関に納めなければならない。

2 前項の規定により指定定期検査機関に納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

事務の区分

金額

(1) 特定計量器の定期検査手数料

計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

ア 検出部が電気式又は光電式の非自動はかりであって、ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき1,400円

ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

1個につき1,800円

ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

1個につき2,200円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかり

1個につき250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外の非自動はかり

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき500円

ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

1個につき900円

ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

1個につき1,500円

ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

1個につき2,100円

ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの

1個につき3,700円

ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの

1個につき6,900円

ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの

1個につき10,700円

ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの

1個につき15,000円

ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの

1個につき19,100円

ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの

1個につき21,600円

ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの

1個につき29,800円

ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき51,200円

エ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき10円

オ 皮革面積計

1個につき2,500円

(2) 計量管理の方法の検査手数料

計量法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法の検査

1件につき7,400円

宝塚市計量事務手数料条例

平成22年3月31日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)