○宝塚市環境衛生事務手数料条例施行規則
平成22年3月31日
規則第17号
注 平成26年9月24日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市環境衛生事務手数料条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平26規則28・一部改正)
(減免の申請)
第4条 条例第8条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。