○宝塚市環境衛生事務手数料条例

平成22年3月31日

条例第9号

注 平成24年9月26日条例第41号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、環境衛生に関する事務に係る手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(狂犬病予防法及び狂犬病予防法施行令の規定に基づく事務に係る手数料)

第2条 市長は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める名称の手数料をその申請する者から徴収する。

(1) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 犬の登録手数料 1頭につき3,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき550円

(3) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき1,600円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき340円

(平30条例10・一部改正)

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく事務に係る手数料)

第3条 市長は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める名称の手数料をその申請する者から徴収する。

(1) 鳥獣の飼養の登録票の交付 鳥獣飼養登録票の交付手数料 1件につき3,400円

(2) 鳥獣の飼養の登録の更新 鳥獣飼養登録更新手数料 1件につき3,400円

(3) 鳥獣の飼養の登録票の再交付 鳥獣飼養登録票の再交付手数料 1件につき3,400円

(平27条例22・平30条例10・一部改正)

(土壌汚染対策法の規定に基づく事務に係る手数料)

第4条 市長は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める名称の手数料をその申請する者から徴収する。

(1) 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 汚染土壌処理業の許可申請手数料 1件につき240,000円

(2) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 汚染土壌処理業の許可の更新申請手数料 1件につき220,000円

(3) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 汚染土壌処理業の変更の許可申請手数料 1件につき220,000円

(4) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認申請手数料 1件につき100,000円

(5) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割承認申請手数料 1件につき100,000円

(6) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 汚染土壌処理業の相続承認申請手数料 1件につき100,000円

(平30条例10・平30条例31・一部改正)

(証明等の事務に係る手数料)

第5条 市長は、前3条に定めるもののほか、次に定める事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める金額をその申請する者から徴収する。

(1) 埋火葬に関する証明 1件につき300円

(2) 宝塚市営霊園使用許可証又は宝塚市営霊園合葬式墓所使用許可証の書換え(宝塚市営霊園条例(平成29年条例第46号)第43条第2項の規定による書換えに限る。)又は再交付 1枚につき300円

(3) 前2号に定めのない事項(環境衛生に関する事務に係るものに限る。)の証明 1件につき300円

(平24条例41・平30条例10・一部改正)

(公簿及び公文書の証明等の範囲)

第6条 前条第3号に掲げる事務に係る公簿及び公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。

(手数料の徴収の時期等)

第7条 手数料は、第2条から第5条までに規定する事務を請求する際又は当該請求に係る書類の交付の際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市環境衛生事務手数料条例

平成22年3月31日 条例第9号

(平成30年6月27日施行)