○宝塚市一般事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日

規則第16号

注 平成24年7月10日規則第43号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務請求の手続)

第2条 条例第2条の事務を請求しようとする者は、別に定めるものを除き、書面をもって市長に請求しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 条例第2条第1項に規定する事務で次に掲げるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

(1) 条例別表第1に定める手数料にあっては、法律の規定により無料で取り扱うことができるとされ、又は無料とされている戸籍法に基づく証明について請求があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人法」という。)の規定による支援給付を受けている者から請求がある場合で、市長が必要があると認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、条例第2条第1項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

3 条例第2条第2項及び第3項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

4 条例第2条第5項に規定する事務で次に掲げるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法の規定による扶助又は中国残留邦人法の規定による支援給付を受けている者から請求がある場合で、市長が必要があると認めるとき。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定に基づき提出する軽自動車納税証明について請求があったとき。

(3) 法律の規定により無料で取り扱うことができるとされ、又は無料とされている戸籍に関する証明と同一の目的に使用する住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写しについて請求があったとき。

(4) 年金の受給権者が年金受給に係る現況に関する届出のために使用する住民票記載事項証明書について請求があったとき。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく就職のために使用する住民票記載事項証明書について請求があったとき。

5 前項各号に掲げる場合のほか、条例第2条第5項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

(平24規則43・平26規則28・平30規則23・令6規則2・一部改正)

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。ただし、前条第4項第5号の請求をするときは、この限りでない。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宝塚市手数料条例施行規則の廃止)

2 宝塚市手数料条例施行規則(平成12年規則第45号)は、廃止する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

宝塚市一般事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日 規則第16号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 手数料・使用料等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年7月10日 規則第43号
平成26年9月24日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第23号
令和6年2月29日 規則第2号