○宝塚市一般事務手数料条例

平成22年3月31日

条例第8号

注 平成24年3月30日条例第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務について別表第1に定める手数料をその申請する者から徴収する。

2 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく事務について別表第2に定める手数料をその申請する者から徴収する。

3 市長は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく事務について別表第3に定める手数料をその申請する者から徴収する。

4 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事務について別表第4に定める手数料をその申請する者から徴収する。

5 前各項に定めるもののほか、市長は、別表第5に定める事務について同表に定める手数料をその申請する者から徴収する。

(平29条例41・一部改正)

(公簿及び公文書の証明等の範囲)

第3条 別表第5に定める事務に係る公簿及び公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。

(平29条例41・一部改正)

(手数料の徴収の時期等)

第4条 手数料は、別表第1から別表第5までに定める事務を請求する際又は当該請求に係る書類の交付の際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例41・一部改正)

(手数料の不徴収及び減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表第5に定める手数料を徴収しない。

(1) 国又は他の地方公共団体から請求があったとき。

(2) 一般に周知させる必要がある公文書の閲覧を請求したとき。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例41・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(宝塚市手数料条例の廃止)

2 宝塚市手数料条例(平成12年条例第6号)は、廃止する。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の特例)

3 別表第4の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料は徴収しない。

(宝塚市印鑑条例の一部改正)

4 宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第32号で平成28年6月15日から施行)

(平成29年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般事務手数料条例別表第4の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第5条第4項第2号及び第34条第1項の改正規定並びに第2条の規定 公布の日

別表第1(第2条関係)

(平27条例49・令2条例27・令5条例19・令6条例1・一部改正)

名称

手数料を徴収する事務

手数料の金額

(1) 戸籍謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部事項証明書交付手数料

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書(同法第120条第1項に規定する戸籍証明書をいう。以下同じ。)の交付

1通につき450円(多機能端末機による交付にあっては、1通につき350円)

(2) 戸籍記載事項証明書交付手数料

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

(4) 除籍謄抄本若しくは除籍の全部若しくは一部事項証明書又は改製原戸籍謄抄本交付手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書(同法第120条第1項に規定する除籍証明書をいう。以下同じ。)の交付

1通につき750円

(5) 除籍記載事項証明書交付手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

(6) 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

(7) 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市長が受理した書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容証明書交付手数料

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧申請手数料

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類1件又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

備考 この表及び別表第5において「多機能端末機」とは、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいい、「多機能端末機による交付」とは、多機能端末機を介して電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第2項に規定する電子利用者証明を行うことによる証明書の交付をいう。

別表第2(第2条関係)

名称

手数料を徴収する事務

手数料の金額

自動車の臨時運行許可申請手数料

道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

別表第3(第2条関係)

名称

手数料を徴収する事務

手数料の金額

住宅用家屋証明申請手数料

租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

別表第4(第2条関係)

(平29条例41・追加、平30条例17・令6条例12・一部改正)

名称

手数料を徴収する事務

手数料の金額

(1) 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にある場合に限る。次項において同じ。)に対する審査

1件につき20,000円(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業に係る事業者にあっては、1件につき30,000円)

(2) 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

介護保険法第78条の12の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業に係る事業者にあっては、1件につき15,000円)

(3) 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円

(4) 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円

(5) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にある場合に限る。次項において同じ。)に対する審査

1件につき14,000円

(6) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

介護保険法第115条の21の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき7,000円

(7) 指定介護予防支援事業者指定申請手数料

介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき14,000円

(8) 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

介護保険法第115条の31の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき7,000円

(9) 指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定事業者指定申請手数料

介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業に限る。次項において同じ。)に係る指定事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にある場合に限る。次項において同じ。)に対する審査

1件につき14,000円

(10) 指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定事業者指更新申請手数料

介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき7,000円

別表第5(第2条関係)

(平24条例7・平27条例36・平27条例49・一部改正、平29条例41・旧別表第4繰下、令2条例27・令3条例26・令3条例30・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

(1) 租税又は公課に関する証明

1筆、1棟又は1件につき300円(多機能端末機による交付にあっては、1件につき200円)

(2) 土地、建物又は償却資産に関する証明

1筆、1棟又は1件につき300円

(3) 法人等に関する証明

1件につき300円

(4) 印鑑登録証明書の交付

1枚につき300円(多機能端末機による交付にあっては、1枚につき200円)

(5) 印鑑登録証の交付

1枚につき250円

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

1枚につき300円

(7) 住民票の写しの交付

1通につき300円(多機能端末機による交付にあっては、1通につき200円)

(8) 住民票記載事項証明書の交付

1通につき300円

(9) 戸籍の附票の写しの交付

1通につき300円(多機能端末機による交付にあっては、1通につき200円)

(10) 不在籍に関する証明

1件につき300円

(11) 不在住に関する証明

1件につき300円

(12) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき250円

(13) 破産に関する証明

1件につき300円

(14) 禁治産及び準禁治産並びに後見に関する証明

1件につき300円

(15) 資格に関する証明

1件につき300円

(16) 文書の受理に関する証明

1件につき300円

(17) 前各項に定めのない事項の証明

1件につき300円

宝塚市一般事務手数料条例

平成22年3月31日 条例第8号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 手数料・使用料等
沿革情報
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第7号
平成27年6月30日 条例第36号
平成27年12月22日 条例第49号
平成29年12月25日 条例第41号
平成30年3月28日 条例第17号
令和2年7月1日 条例第27号
令和3年7月30日 条例第26号
令和3年10月20日 条例第30号
令和5年6月29日 条例第19号
令和6年2月29日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第12号