○宝塚市行政課題対策グループの設置に関する規則
平成22年3月31日
規則第10号
注 平成23年3月31日規則第19号から条文注記入る。
(設置)
第1条 特に重要な行政課題を処理するため、宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部組織を横断する組織として行政課題対策グループ(以下「グループ」という。)を設置する。
(平26規則16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 グループは、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市長が特に命じた重要事項
(2) 組織間の連携により機動的に、又は効率的に処理することができる重要事項
(設置手続)
第3条 グループを設置する場合は、都市経営会議に付議するものとする。
(グループの組織)
第4条 グループは、グループリーダー、サブリーダー、グループ総括課及び関係課をもって組織する。
2 グループが処理する事項、グループの組織及び関係課の所掌事務は、別表に定めるとおりとする。
(グループリーダー及びサブリーダー)
第5条 グループリーダーは、当該グループを統括し、当該グループが処理すべき事項の基本方針、基本計画等を定め、これらに基づき処理すべき事項を推進する。
2 グループリーダーは、当該グループが処理すべき事項の処理状況及び成果について、適宜、市長に報告しなければならない。
3 サブリーダーは、当該グループが処理すべき事項に関して、リーダーを補佐しなければならない。
4 グループリーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。
(グループ総括課)
第6条 グループ総括課は、当該グループが処理すべき事項に関し、総括管理を行い、当該グループの庶務を処理する。
2 グループ総括課は、別表に定めるグループを組織する関係課のうち、当該グループの最上位に定める関係課とする。
(合議等)
第7条 グループが処理すべき事項と関連のある事項について、意思決定を行うとする場合は、当該事項について、グループリーダー、サブリーダー、グループ総括課の長及び関係課の長に、合議、協議、報告その他必要な調整を行わなければならない。
(協力義務等)
第8条 グループの所掌事務に関係する部課かいの長は、積極的に当該グループの運営に協力しなければならない。
(解散等)
第9条 グループは、当該組織について設置する必要がなくなったと認められるときは、グループリーダーが都市経営会議に報告し、解散するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、グループの運営について必要な事項は、グループリーダーが定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23規則19・全改、平26規則16・平27規則20・平29規則17・令6規則27・令6規則28・一部改正)
グループが処理する事項 | グループの名称 | グループリーダー | サブリーダー | 関係課 | 関係課の所掌事務 |
第2条第2号に規定する事項 | 食育推進グループ | 健康福祉部次長(健康推進担当) | 教育委員会事務局管理部次長(総括担当及び管理担当) | 健康福祉部健康推進課 | 健康増進のための食育の推進に関すること。 |
子ども未来部子ども家庭支援センター | 家庭における食育の推進に関すること。 | ||||
子ども未来部保育企画課 | 保育所における食育の推進に関すること。 | ||||
環境部環境政策課 | 環境に配慮した食育の推進に関すること。 | ||||
産業文化部商工勤労課 | 商工業振興における食育の推進に関すること。 | ||||
産業文化部消費生活センター | 消費生活に係る食育の推進に関すること。 | ||||
産業文化部農政課 | 農産物の振興における食育の推進に関すること。 | ||||
教育委員会事務局管理部学事課 | 学校給食における食育の推進に関すること。 | ||||
教育委員会事務局学校教育部学校教育課 | 学校教育における食育の推進に関すること。 | ||||
教育委員会事務局学校教育部幼児教育センター | 就学前教育における食育の推進に関すること。 | ||||
教育委員会事務局社会教育部社会教育課 | 成人教育における食育の推進に関すること。 |