○宝塚市行政課題対策グループの設置に関する規則

平成22年3月31日

規則第10号

注 平成23年3月31日規則第19号から条文注記入る。

(設置)

第1条 特に重要な行政課題を処理するため、宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部組織を横断する組織として行政課題対策グループ(以下「グループ」という。)を設置する。

(平26規則16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 グループは、次に掲げる事項を処理する。

(1) 市長が特に命じた重要事項

(2) 組織間の連携により機動的に、又は効率的に処理することができる重要事項

(設置手続)

第3条 グループを設置する場合は、都市経営会議に付議するものとする。

(グループの組織)

第4条 グループは、グループリーダー、サブリーダー、グループ総括課及び関係課をもって組織する。

2 グループが処理する事項、グループの組織及び関係課の所掌事務は、別表に定めるとおりとする。

(グループリーダー及びサブリーダー)

第5条 グループリーダーは、当該グループを統括し、当該グループが処理すべき事項の基本方針、基本計画等を定め、これらに基づき処理すべき事項を推進する。

2 グループリーダーは、当該グループが処理すべき事項の処理状況及び成果について、適宜、市長に報告しなければならない。

3 サブリーダーは、当該グループが処理すべき事項に関して、リーダーを補佐しなければならない。

4 グループリーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。

(グループ総括課)

第6条 グループ総括課は、当該グループが処理すべき事項に関し、総括管理を行い、当該グループの庶務を処理する。

2 グループ総括課は、別表に定めるグループを組織する関係課のうち、当該グループの最上位に定める関係課とする。

(合議等)

第7条 グループが処理すべき事項と関連のある事項について、意思決定を行うとする場合は、当該事項について、グループリーダー、サブリーダー、グループ総括課の長及び関係課の長に、合議、協議、報告その他必要な調整を行わなければならない。

(協力義務等)

第8条 グループの所掌事務に関係する部課かいの長は、積極的に当該グループの運営に協力しなければならない。

(解散等)

第9条 グループは、当該組織について設置する必要がなくなったと認められるときは、グループリーダーが都市経営会議に報告し、解散するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、グループの運営について必要な事項は、グループリーダーが定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23規則19・全改、平26規則16・平27規則20・平29規則17・一部改正)

グループが処理する事項

グループの名称

グループリーダー

サブリーダー

関係課

関係課の所掌事務

第2条第2号に規定する事項

食育推進グループ

健康福祉部健康推進室長

教育委員会事務局管理部管理室長

健康福祉部健康推進室健康推進課

健康増進のための食育の推進に関すること。

子ども未来部子ども家庭室子ども家庭支援センター

家庭における食育の推進に関すること。

子ども未来部子ども育成室保育企画課

保育所における食育の推進に関すること。

環境部環境室環境政策課

環境に配慮した食育の推進に関すること。

産業文化部産業振興室商工勤労課

商工業振興における食育の推進に関すること。

産業文化部産業振興室消費生活センター

消費生活に係る食育の推進に関すること。

産業文化部産業振興室農政課

農産物の振興における食育の推進に関すること。

教育委員会事務局管理部管理室学校給食課

学校給食における食育の推進に関すること。

教育委員会事務局学校教育部学校教育室学校教育課

学校教育における食育の推進に関すること。

教育委員会事務局学校教育部学校教育室幼児教育センター

就学前教育における食育の推進に関すること。

教育委員会事務局社会教育部生涯学習室社会教育課

成人教育における食育の推進に関すること。

宝塚市行政課題対策グループの設置に関する規則

平成22年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第17号