○宝塚市印鑑条例

昭和48年6月29日

条例第27号

注 昭和58年3月19日条例第13号から条文注記入る。

宝塚市印鑑条例(昭和40年条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により宝塚市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例24・平24条例7・令元条例16・令2条例5・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(令3条例6・一部改正)

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは併記名(非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏、通称若しくは併記名の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、肩書その他氏名、旧氏、通称又は併記名以外の事項を併せて表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) ゴム印その他で印形の変化しやすいもの

(5) 印影の照合が困難と認められるもの

(6) その他市長が特に不適当と認めるもの

(昭58条例13・平24条例7・令元条例16・一部改正)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請を受理したときは、本人の意思を確認するため書面により照会し、期限を付してその回答を求めるものとする。ただし、当該申請が本人の意思に基づくものであると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による回答が期限内にないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請は、その受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録し、印鑑登録を受けた者に印鑑登録証を交付する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 併記名又はその一部を組み合わせたもので表した印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該併記名

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、当該印鑑登録証がき損し、若しくは汚損したとき、又は印鑑登録証の交付記録の余白がなくなったときは、印鑑登録証を添えて書面で申請し、再交付を受けることができる。

3 前項に規定する場合のほかは、印鑑登録証は、再交付しない。

(昭59条例45・平12条例24・令元条例16・令3条例6・一部改正)

(印鑑票の調製)

第7条 市長は、前条第1項の規定により印鑑票に登録する事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、印鑑票を調製する。

2 前項の場合において、印影の登録を行うときは、第3条の書面に押印された登録申請に係る印鑑の印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる物を含む。)により読み取り、磁気ディスクに記録することにより行う。

(平17条例45・追加、令3条例6・一部改正)

(印鑑票登録事項の変更)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑票の登録事項について変更が生じたときは、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、既に登録した印鑑票の登録事項を、住民基本台帳により変更することができる。

(昭59条例45・一部改正、平17条例45・旧第7条繰下、平24条例7・令3条例6・一部改正)

(登録廃止の申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら出頭し、登録の廃止を書面で市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑登録証を紛失し、又は滅失したとき。

(3) 登録印鑑をき損し、又は紛失したとき。

2 前項第1号及び第3号の申請には、印鑑登録証を添えなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

(平17条例45・旧第8条繰下、令元条例16・令3条例6・一部改正)

(印鑑登録の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録を消除しなければならない。

(1) 前条の申請を受理したとき。

(2) 登録印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(3) 登録を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録を受けている者が市の区域外に転出したとき。

(5) その他市長が消除すべき事由が生じたと認めるとき。

(平17条例45・旧第9条繰下、令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第11条 印鑑登録証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときに、本人又は関係人は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第6条第2項の規定により再交付を受けようとするとき。

(2) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(3) 前条の規定により印鑑登録が消除されたとき。

(平17条例45・旧第10条繰下、令元条例16・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第12条 印鑑登録の証明は、印鑑票に登録されている印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算機により作成し、交付することによって行う。

(昭59条例45・一部改正、平17条例45・旧第11条繰下・一部改正、平27条例49・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面で市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、登録印鑑の提示を求めることができる。

(平27条例49・追加、令3条例6・一部改正)

(印鑑登録証明申請の不受理)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平17条例45・旧第12条繰下、平27条例49・旧第13条繰下、令元条例16・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請)

第15条 第13条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機による交付(宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条例第8号)別表第1備考に規定する多機能端末による交付をいう。)による印鑑登録の証明を申請することができる。

(平27条例49・追加、令5条例19・全改)

(印鑑登録証明手数料)

第16条 印鑑登録証明手数料は、宝塚市一般事務手数料条例の定めるところによる。

(平17条例45・旧第13条繰下・一部改正、平22条例8・一部改正、平27条例49・旧第14条繰下、令5条例19・一部改正)

(関係人に対する質問)

第17条 印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対し質問をすることができる。

(平17条例45・旧第14条繰下、平27条例49・旧第15条繰下)

(閲覧の制限)

第18条 印鑑票その他印鑑に関する文書(磁気ディスクに記録された事項を含む。)は、閲覧に供してはならない。

(平17条例45・旧第15条繰下・一部改正、平27条例49・旧第16条繰下)

(宝塚市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、宝塚市行政手続条例(平成9年条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平12条例24・追加、平17条例45・旧第16条繰下、平27条例49・旧第17条繰下)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明について必要な事項は、別に市長が定める

(平12条例24・旧第16条繰下、平17条例45・旧第17条繰下、平27条例49・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に宝塚市印鑑条例(昭和40年条例第19号)の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録を受けたものとみなす。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)の規定により登録されている印鑑又は交付されている印鑑登録証は、この条例の規定により登録又は交付を受けたものとみなす。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の宝塚市印鑑条例第6条第1項の規定により登録されている印鑑は、改正後の宝塚市印鑑条例第6条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

(施行時期)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の宝塚市印鑑条例の規定により登録されている印鑑は、改正後の宝塚市印鑑条例の規定により登録を受けたものとみなす。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に第4条の規定による改正前の宝塚市印鑑条例の規定により登録されている印鑑は、同条の規定による改正後の宝塚市印鑑条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成27年条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第32号で平成28年6月15日から施行)

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市印鑑条例

昭和48年6月29日 条例第27号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第1節
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第27号
昭和49年9月24日 条例第33号
昭和58年3月19日 条例第13号
昭和59年12月24日 条例第45号
平成12年3月29日 条例第24号
平成17年6月30日 条例第45号
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第7号
平成27年12月22日 条例第49号
令和元年10月7日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第6号
令和5年6月29日 条例第19号