○宝塚市立子ども館条例施行規則

平成21年10月16日

規則第46号

注 平成29年3月31日規則第14号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立子ども館条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市立子ども館指定管理者指定申請書とする。

3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者を指定しようとする期間に属する各年度の宝塚市立子ども館(以下「子ども館」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の収支予算書並びにその前年度の活動実績を記載した書類及び収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第3条 市長は、条例第17条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立子ども館指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立子ども館指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。

(協定)

第4条 指定管理者は、市長と子ども館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(指定管理者の不在等の場合における管理に関する業務)

第5条 条例第20条の規定により市長が子ども館の管理を行う場合において、遊戯室を利用しようとする者は、宝塚市立子ども館利用許可申請書(次条において「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用許可申請書の提出があったときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるときは、その利用を許可し、その旨を宝塚市立子ども館利用許可書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による許可を受けた者に対し、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止したときは、宝塚市立子ども館利用取消等通知書により通知するものとする。

(様式)

第6条 この規則に規定する宝塚市立子ども館指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。

この規則は、宝塚市立子ども館条例(平成21年条例第29号)附則ただし書に規定する日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市立子ども館条例施行規則

平成21年10月16日 規則第46号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年10月16日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第14号