○宝塚市立子ども館条例
平成21年10月16日
条例第29号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童(以下「児童」という。)に健全な遊びを与えて、児童の健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、宝塚市立子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立山本山手子ども館 | 宝塚市山手台東1丁目4番1号 |
宝塚市立ひばり子ども館 | 宝塚市長尾台1丁目1番1号 |
宝塚市立中山台子ども館 | 宝塚市中山桜台2丁目2番5号 |
(事業)
第3条 子ども館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。
(2) 児童の遊びの指導に関すること。
(3) 児童のクラブ活動の育成及び指導に関すること。
(4) 児童の自主活動及び自主サークル形成の支援に関すること。
(5) 子育て支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(施設)
第4条 子ども館に遊戯室を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 子ども館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第6条 子ども館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 子ども館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者の範囲)
第8条 子ども館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
(利用許可)
第9条 遊戯室を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遊戯室の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(使用料)
第11条 使用料は、無料とする。
(利用目的の変更等の禁止)
第12条 第9条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第10条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、遊戯室の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、当該施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、子ども館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、及び汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第16条 指定管理者及び子ども館に入館した者は、子ども館の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、子ども館の管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に子ども館の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(次項において「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が子ども館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 子ども館の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども館の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第19条 市長は、第17条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
附則