○宝塚市会計管理者権限に属する事務の職務権限に関する規程
平成19年4月2日
会計管理者訓令第1号
注 平成22年3月31日会計管理者訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権限事項)
第2条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課の各職位限りで最終的に意思を決定することができる事項は、別表のとおりとする。ただし、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについてはこの限りでない。
(平22会計管理者訓令1・一部改正)
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務の執行その他については、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の例による。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年会計管理者訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表審査の部7の款の規定は、令和4年度以後の年度分の予算に係る事務の処理について適用し、令和3年度分の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22会計管理者訓令1・令4会計管理者訓令1・令6会計管理者訓令1・全改)
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | ||
係長 | 課長 | 会計管理者 | 引継連絡等 | ||
公金の出納及び保管 | 1 現金及び有価証券の出納及び保管 | ○ | |||
2 歳入の収納及び歳出の状況並びに現金運用状況の報告 | ○ | 市長 | |||
3 小切手の振出 | ○ | ||||
4 公金資金の振替 | ○ | ||||
5 金庫の管守 | ○ | ||||
審査 | 6 宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)第37条第1項の規定による支出負担行為の事前協議 | ○ | |||
7 支出命令書等の審査 | |||||
(1) 報酬 | ○ | ||||
(2) 給与 | ○ | ||||
(3) 職員手当等 | ○ | ||||
(4) 共済費 | ○ | ||||
(5) 災害補償費 | ○ | ||||
(6) 恩給及び退職年金 | ○ | ||||
(7) 報償費 | ○ | ||||
(8) 旅費 | ○ | ||||
(9) 交際費 | ○ | ||||
(10) 需用費 | |||||
ア 消耗品費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
イ 燃料費 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上 | |||
ウ 食糧費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
エ 印刷製本費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
オ 光熱水費 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上 | |||
カ 物品修繕料 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
キ 施設修繕料 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上 | |||
ク 医薬材料費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
ケ 賄材料費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
コ 飼料費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
(11) 役務費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
(12) 委託料 | 1件10万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円以上 | ||
(13) 使用料及び賃借料 | 1件10万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件1,000万円以上 | ||
(14) 工事請負費 | 1件10万円未満 | 1件9,000万円未満 | 1件9,000万円以上 | ||
(15) 原材料費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
(16) 公有財産購入費 | 1件2,000万円未満 | 1件2,000万円以上 | |||
(17) 備品購入費 | 1件10万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円以上 | ||
(18) 負担金、補助及び交付金 | |||||
ア 団体運営補助金 | ○ | ||||
イ ア以外のもの | 1件10万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円以上 | ||
(19) 扶助費 | 1件10万円未満 | 1件10万円以上 | |||
(20) 貸付金 | 1件500万円未満 | 1件500万円以上 | |||
(21) 補償補填及び賠償金 | |||||
ア 賠償金 | ○ | ||||
イ ア以外のもの | 1件2,000万円未満 | 1件2,000万円以上 | |||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 1件100万円未満 | 1件100万円以上 | |||
(23) 投資及び出資金 | ○ | ||||
(24) 積立金 | |||||
ア 基金運用益積立金 | ○ | ||||
イ ア以外のもの | ○ | ||||
(25) 寄附金 | ○ | ||||
(26) 公課費 | ○ | ||||
(27) 繰出金 | ○ | ||||
(28) 基金に属するもの(援護資金貸付基金を除く。) | ○ | ||||
(29) 上記以外のもの | ○ | ||||
決算 | 8 決算の調製 | ○ | 市長 | ||
指定金融機関 | 9 指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び預金状況の検査 | ○ | |||
10 前項の検査結果の報告 | ○ | ||||
11 前項の検査結果に基づく指定金融機関に対する指導及び改善要請 | ○ | ||||
12 例月及び臨時出納検査資料の作成 | ○ | 市長 監査委員 | |||
記録管理 | 13 財産の記録管理 | ○ | |||
物品 | 14 物品の管理状況の検査 | ○ | |||
15 物品を効率的に供用するための調整 | ○ | ||||
16 物品管理者に係る事務処理の決定又は承認 | ○ | ||||
その他軽易な事項の事務処理に関すること | ○ |