○宝塚市立武田尾駅前駐車場条例施行規則
平成20年10月14日
規則第58号
注 平成29年2月10日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立武田尾駅前駐車場条例(平成20年条例第41号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 市長は、次に掲げる自動車について、条例第10条の規定により使用料を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体が公務のために使用する自動車
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者又はその者のために運転する者が運転する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める自動車
(平29規則1・一部改正)
(公募の公告)
第3条 市長は、条例第16条第1項の規定により宝塚市立武田尾駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる駐車場の名称及び所在地
(2) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(指定申請)
第4条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第16条第2項に規定する申請書は、宝塚市立武田尾駅前駐車場指定管理者指定申請書とする。
3 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の駐車場の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前3事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平29規則1・一部改正)
(指定等の通知)
第5条 市長は、条例第16条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立武田尾駅前駐車場指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立武田尾駅前駐車場指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第7条 この規則に規定する宝塚市立武田尾駅前駐車場指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
(宝塚市立駐車場条例施行規則の一部改正)
2 宝塚市立駐車場条例施行規則(昭和63年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市立末広駐車場条例施行規則第3条の改正規定(「又は寄附行為」を「その他の基本約款」に改める部分に限る。)、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。