○宝塚市立市役所内駐車場条例施行規則
昭和63年3月30日
規則第9号
注 平成元年3月28日規則第7号から条文注記入る。
宝塚市立駐車場条例施行規則(昭和55年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立市役所内駐車場条例(昭和55年条例第36号。以下「条例」という。)第8条の規定により、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則58・一部改正)
(開場時間)
第2条 宝塚市立市役所内駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。
(平元規則7・平7規則16・平14規則55・平16規則17・平20規則45・一部改正、平20規則58・全改)
(休止)
第3条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平15規則54・平16規則17・平20規則45・一部改正)
(使用料の納付)
第4条 駐車場の使用料は、出庫の際、納付しなければならない。
(平7規則16・平16規則17・平20規則45・一部改正、平20規則58・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の免除)
第5条 条例第5条第2号の規定により使用料を免除する自動車は、次に定める自動車とする。
(1) 国又は地方公共団体が公務のために使用する自動車
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者又はその者のために運転する者が運転する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める自動車
(平14規則55・一部改正、平20規則58・旧第7条繰上・一部改正)
(駐車できる自動車)
第6条 駐車場に駐車できる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.5メートル以下の、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その他の自動車を駐車させることができる。
(平20規則58・旧第8条繰上)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 駐車場内に火薬類その他の危険物を搬入しないこと。
(3) 駐車場の施設、工作物又は他の自動車を損傷する行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、管理上指示した事項
(平14規則55・旧第11条繰上・一部改正、平16規則17・旧第10条繰上、平20規則58・旧第9条繰上)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平14規則55・旧第13条繰上、平16規則17・旧第11条繰上、平20規則58・旧第10条繰上)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成14年10月1日午前8時30分以後の宝塚市立市役所内駐車場に係る入庫及び出庫の時間について適用し、同日午前8時30分前の宝塚市立市役所内駐車場に係る入庫及び出庫の時間については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第3項の規定は、平成14年10月1日午前5時以後の宝塚市立宝塚駅前駐車場に係る入庫及び出庫の時間について適用し、同日午前5時前の宝塚市立宝塚駅前駐車場に係る入庫及び出庫の時間については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月26日から施行する。ただし、第9条を削り、第10条を第9条とし、第11条を第10条とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。