○宝塚市立自転車等駐車場条例
平成20年10月14日
条例第40号
宝塚市立自転車等駐車場条例(昭和59年条例第44号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自転車等を利用する市民の利便を図るため、宝塚市立自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開場時間等)
第4条 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間を変更することができる。
2 自転車等を駐車場に入庫させ、及び駐車場から出庫させることができる時間(以下「入出庫時間」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、入出庫時間を変更することができる。
(休場日)
第5条 駐車場は、無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日を設けることができる。
(駐車できる自転車等)
第6条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(3輪以上で箱型のものを除く。)
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(3) 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下「自動二輪車」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認めるもの
(使用許可)
第7条 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による使用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、駐車場の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用許可の条件を変更し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、駐車場の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第15条 指定管理者及び駐車場に入場した者は、駐車場の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車場内の放置自転車等に対する措置)
第16条 市長は、駐車場内に長期間放置された自転車等については、宝塚市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和59年条例第36号)第11条、第13条及び第14条の規定を準用して、必要な措置を講ずることができる。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 使用対象者の平等な使用を確保できること。
(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第19条 市長は、第17条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
附則
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
仁川駅前自転車駐車場 | 宝塚市仁川北2丁目118番3 |
小仁川自転車駐車場 | 宝塚市仁川北2丁目5番 |
小仁川第二自転車駐車場 | 宝塚市仁川北2丁目9番 |
弁天池自転車駐車場 | 宝塚市仁川北3丁目166番 |
小林自転車駐車場 | 宝塚市小林2丁目50番1 |
逆瀬川自転車駐車場 | 宝塚市逆瀬川1丁目406番 |
逆瀬川南自転車駐車場 | 宝塚市逆瀬川1丁目151番 |
宝塚南口駅前自転車駐車場 | 宝塚市南口2丁目565番 |
宝塚自転車駐車場 | 宝塚市栄町2丁目127番4 |
宝塚第二自転車駐車場 | 宝塚市栄町2丁目330番 |
清荒神自転車駐車場 | 宝塚市清荒神1丁目239番2 |
売布神社駅南自転車駐車場 | 宝塚市売布2丁目5番1 |
中山北自転車駐車場 | 宝塚市中筋山手1丁目155番1 |
中山南自転車駐車場 | 宝塚市中山寺1丁目195番 |
山本北自転車駐車場 | 宝塚市平井1丁目58番2 |
山本北第二自転車駐車場 | 宝塚市平井1丁目33番3 |
山本東自転車駐車場 | 宝塚市山本東2丁目54番1 |
武田尾駅前自転車駐車場 | 宝塚市玉瀬字イヅリハ1番42 |
JR中山寺駅北自転車駐車場 | 宝塚市中筋4丁目89番1 |
JR中山寺駅南自転車駐車場 | 宝塚市中筋4丁目8番2 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 入出庫時間 |
仁川駅前自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
小仁川自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
小仁川第二自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
弁天池自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
小林自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
逆瀬川自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
逆瀬川南自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
宝塚南口駅前自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
宝塚自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
宝塚第二自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
清荒神自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
売布神社駅南自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
中山北自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
中山南自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
山本北自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
山本北第二自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
山本東自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
武田尾駅前自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
JR中山寺駅北自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
JR中山寺駅南自転車駐車場 | 午前5時から翌日の午前1時まで |
別表第3(第9条関係)
(単位 円)
自転車等の種類 | 自転車等の駐車場所 | 定期使用の使用料 | 一時使用の使用料 | |||
1月 | 3月 | |||||
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |||
自転車 | 屋内 | 2,000 | 1,600 | 5,400 | 4,400 | 100 |
屋外 | 1,700 | 1,400 | 4,600 | 3,700 | 100 | |
屋上階 | 1,500 | 1,200 | 4,100 | 3,300 | 100 | |
原動機付自転車 | 屋内 | 3,400 | 2,800 | 9,200 | 7,400 | 200 |
屋外 | 2,900 | 2,400 | 7,900 | 6,400 | 200 | |
自動二輪車 | 屋内 | 5,100 | 4,100 | 13,800 | 11,100 | 300 |
屋外 | 4,400 | 3,600 | 11,900 | 9,600 | 300 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定期使用 1月(毎月1日から末日までをいう。)又は3月(毎月1日から翌々月の末日までをいう。)の期間(以下「使用許可期間」という。)内において使用回数に制限のない使用をいう。
(2) 一時使用 1日1回の使用をいう。
(3) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に在学する者をいう。
2 駐車場使用中に使用許可期間を経過した場合における経過した期間に係る使用料は、1日につき、一時使用の使用料の額とする。
3 第6条第4号に掲げるものに係る使用料については、別に市長が定める。