○宝塚市自転車等の駐車秩序に関する条例
昭和59年9月27日
条例第36号
注 平成8年10月1日条例第23号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。
(平8条例23・一部改正)
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号の原動機付自転車(3輪以上で箱型のものを除く。)及び同項第11号の2の自転車をいう。
(3) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(自転車等の利用者の責務)
第4条 自転車等の利用者は、自転車駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車の所有者の責務)
第5条 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和55年法律第87号)第9条第3号の防犯登録をいう。以下同じ。)を受けるように努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道の利用者の利便に供するため、自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が自転車駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車駐車場が整備されている地域内の公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ宝塚市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(平8条例23・一部改正)
(放置禁止区域の指定の解除等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に、規則で定める場合のほか、自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、放置自転車等に当該自転車等の利用者が自ら除去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお放置されている自転車等について、緊急やむを得ないと認める場合に限り、あらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第13条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管した場合は、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等をその所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、保管した自転車等の所有者等が確認できるものについては、当該自転車等の所有者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、別に規則で定める。
(関係機関との協議等)
第15条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。