○兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号
注 平成20年10月3日兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第11条の2)
第3章 後期高齢者医療給付(第12条―第38条)
第4章 保険料(第39条―第46条)
第5章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(障害認定の申請)
第2条 省令第8条及び第25条の規定による障害認定に関する申請書及び届書の様式は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
(被保険者に関する届書)
第3条 省令第10条、第11条、第22条から第24条まで及び第26条の規定による被保険者資格の取得、変更及び喪失に関する届書の様式は、後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届(様式第4号)のとおりとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)
第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届書(様式第5号)のとおりとする。
(被保険者証の返還通知)
第5条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知書の様式は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第6号)のとおりとする。
(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(被保険者証の再交付申請)
第6条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証再交付申請書(様式第7号)のとおりとする。
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(被保険者証等の更新等)
第7条 被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の有効期限は、当該被保険者証等を交付した日以後の最初の7月31日とする。
2 省令第20条第1項の規定による被保険者証及び省令第21条の規定による被保険者資格証明書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、省令第20条第2項に規定する被保険者証の更新は、別に定める期日に行うものとする。
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・全改)
(被保険者証等の検認)
第8条 被保険者証等の検認は、広域連合長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
2 検認は、被保険者証等に検認印(様式第8号)による表示をして行う。
(被保険者証等の更新又は検認の手続)
第9条 広域連合長は、被保険者証等の更新又は検認を行うときは、その期日その他必要な事項を告示するものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記載した文書を指定された期日までに広域連合長に提出しなければならない。
(被用者保険の被扶養者であった旨の申請)
第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、法第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書を受けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書・認定証明書交付申請書(様式第9号。以下「負担区分等証明書・認定証明書交付申請書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加、平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(認定証明書の申請)
第10条の2 省令第26条の規定による転出の届出に際して、省令第8条第1項の規定による障害認定又は省令第62条第1項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けようとする者は、負担区分等証明書・認定証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・旧第10条繰下・一部改正、平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(負担区分等証明書の申請)
第11条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、負担区分等証明書・認定証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(被保険者証の交付申請)
第11条の2 法第54条第3項の規定による被保険者証の交付を求める申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証交付申請書(様式第12号の2)のとおりとする。
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加、平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
第3章 後期高齢者医療給付
(不正利得の徴収等)
第12条 広域連合長は、法第59条第1項の規定により後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収しようとするときは、後期高齢者医療給付費請求(請求額変更)通知書(様式第13号)により当該被保険者に通知するものとする。
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(基準収入額適用申請)
第13条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書の様式は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第14号)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
(一部負担金の免除等の要件)
第14条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的に一部負担金を支払うことが困難と認められる場合、当該被保険者に対し一部負担金の免除等(一部負担金の免除及び徴収猶予をいう。以下同じ。)をすることができる。
(1) 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主(生計を主として維持する者)が死亡、心身に重大な障害を受けたこと、長期間入院したこと又はその他これらに類する事由があるとき。
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(一部負担金の免除等の基準)
第15条 前条各号に該当する場合における一部負担金の免除等については、次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に該当する場合は、一部負担金の支払を免除する。
(3) 前条第2号に該当する場合で、実収月額が基準生活費に100分の135を乗じた額を超え100分の170を乗じた額以下の世帯に属する被保険者であり、かつ、将来において、一部負担金の徴収の見込みがある世帯の被保険者については、保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予する。
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(免除の期間)
第16条 免除は、申請のあった日の属する月の初日から起算して6か月を限度とし、一部負担金の支払の困難性を判断して行うものとする。終期は月末とし、原則として同一事由での再度の免除は認めない。
2 前項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に係る災害が生じた場合における免除の期間については、広域連合長が別に定める。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・一部改正)
(徴収猶予の期間)
第17条 徴収猶予は、原則として申請のあった日の属する月の初日から起算して3か月分の一部負担金を限度として、6か月以内の期限を限って行うものとする。終期は月末とし、同一事由での再度の徴収猶予は認めない。
(申請の手続)
第18条 一部負担金の免除等を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療一部負担金免除及び徴収猶予申請書(様式第16号)に、一部負担金の免除等を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
2 前項に規定する「理由を証明する書類」とは、次に掲げるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害に該当する場合にあっては、り災証明書
(2) 生活状況申告書
(3) その他申請事由に該当することを明らかにする書類
3 第1項において、現に被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者については、特別の事情の届出等により被保険者証の交付を受けた後でなければ、申請手続を行うことができない。
4 災害救助法の適用に係る災害が生じた場合において、前3項の規定による手続により難いときは、広域連合長が別に定める手続により取り扱うものとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(証明書の提示)
第20条 前条の証明書の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・一部改正)
(1) 一部負担金の免除等を受けた者の資力その他の事情が変化したため、一部負担金の免除等をすることが不適当となったとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により、一部負担金の免除等の措置を受けていたことが判明したとき。
2 広域連合長は、前項の場合において、その者が既に保険医療機関等において療養の給付、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けていたときは、直ちに一部負担金の免除等を取り消した旨及び取り消した日を当該保険医療機関等に通知するものとする。
3 広域連合長は、第1項の規定により免除を取り消したときは、その者から取消しの対象となった日の前日までの間に免除により支払を免れた一部負担金の額に相当する金額を徴収する。
4 広域連合長は、第1項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その者から取消しの対象となった日の前日までの間にその徴収猶予した一部負担金の全部又は一部について、これを一時に徴収する。
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(生活療養標準負担額差額の支給申請)
第23条 省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、療養費支給申請書のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、療養費支給決定通知書、不支給決定通知書又は支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(第三者行為による傷病届)
第24条 省令第46条の規定による届書の様式は、第三者行為による傷病届(様式第24号)のとおりとする。
(1) 受領委任によるはり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)に定める受領委任の取扱規程による。
(2) 受領委任による柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に定める協定書又は受領委任の取扱規程による。
3 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、療養費支給決定通知書、不支給決定通知書又は支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第26条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給に関する申請書の様式は、療養費支給申請書のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、療養費支給決定通知書、不支給決定通知書又は支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(移送費の支給申請)
第27条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給に関する申請書の様式は、療養費支給申請書のとおりとし、同条第2項に規定する添付書類のほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、療養費支給決定通知書、不支給決定通知書又は支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(特定疾病の認定申請)
第28条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第27号)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
(特定疾病療養受療証の再交付申請)
第29条 省令第62条第8項の規定による特定疾病療養受療証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第7号)のとおりとする。
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(限度額適用認定証の交付申請)
第29条の2 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定証の交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第28号の2)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(限度額適用認定証の更新)
第29条の3 省令第66条の2第6項の規定による限度額適用認定証の更新は、1年ごとに行う。
2 限度額適用認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・追加)
(限度額適用認定証の再交付申請)
第29条の4 省令第66条の2第6項の規定による限度額適用認定証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療限度額適用認定証再交付申請書(様式第7号)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・追加)
(標準負担額減額認定証の交付申請)
第30条 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第29号)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額認定証の更新)
第31条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。
2 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。
第32条 削除
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5)
(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請)
第33条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第7号)のとおりとする。
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第34条の2 省令第70条の2第1項、第70条の3第1項及び第5項の規定による年間の高額療養費の支給等に関する申請書の様式は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の2又は様式第33号の2の5)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第33号の2の2)、高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(様式第33号の2の6)又は高額療養費支給申請却下通知書(様式第33号の2の7)により当該被保険者に対し通知するものとする。
3 省令第70条の3第3項の規定により交付する証明書の様式は、兵庫県後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第33号の2の3)のとおりとする。
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加、令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給、不支給又は却下を決定し、高額介護合算療養費等支給決定通知書(様式第33号の3)、高額介護合算療養費等不支給決定通知書(様式第33号の4)又は高額介護合算療養費等支給申請却下通知書(様式第33号の4の2)により当該被保険者又は申請者に対し通知するものとする。
3 省令第71条の10第2項の規定により交付する証明書の様式は、兵庫県後期高齢者医療高額介護合算療養費等自己負担額証明書(様式第33号の5)のとおりとする。
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加、平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正、平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・旧第34条の2繰下・一部改正、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正)
(後期高齢者医療給付の一時差止通知)
第36条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付一時差止通知書(様式第36号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
(後期高齢者医療給付の一時差止の解除)
第37条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の支払を一時差し止められている滞納者が、政令第4条の規定のいずれかに該当したときは、後期高齢者医療給付の一時差止を解除する。
3 広域連合長は、第1項の規定により後期高齢者医療給付の一時差止を解除した場合は、当該後期高齢者医療給付費を速やかに支給するものとする。
(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)
第38条 省令第75条の規定による後期高齢者医療給付の一時差止に係る保険料の控除の通知の様式は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第38号)のとおりとする。
第4章 保険料
(減免額の端数計算)
第40条 保険料の減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(特別の理由)
第41条 条例第19条第1項第2号及び第20条第1項第2号に規定する特別の理由は、広域連合長が特に必要があると認めたものとする。
(その他規則で定める理由)
第42条 条例第19条第1項第3号及び第20条第1項第3号に規定するその他規則で定める理由は、離婚その他広域連合長が特に必要があると認めたものとする。
(世帯の収入の基準)
第43条 条例第19条第1項第3号及び第20条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次の各号に規定する世帯の区分に従い、別表に定めるところによる。
(1) 保険料の徴収猶予又は減免理由の発生日における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(政令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が同法第314条の2第2項第1号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(次号及び第3号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯
(2) 保険料の徴収猶予又は減免理由の発生日における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に条例第16条第1項第2号において被保険者の数に乗じることとされている金額を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(前号の規定に該当する世帯を除く。)
(3) 保険料の徴収猶予又は減免理由の発生日における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に条例第16条第1項第3号において被保険者の数に乗じることとされている金額を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(前2号の規定に該当する世帯を除く。)
2 前項各号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・一部改正)
(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)
第46条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予又は減免を受けた被保険者があるときは、直ちに当該保険料の徴収猶予又は減免を取り消すものとする。
第5章 雑則
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(公的年金等所得に係る世帯の収入の基準の特例)
2 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第43条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)及び」と、「同法第314条の2第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、同項第2号及び第3号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」とする。
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・全改)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)
5 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第3号)附則第2項に規定する規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加、令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則6・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則8・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則11・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則8・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・一部改正)
附則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
この規則は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第2項及び第18条第4項の規定は平成30年7月5日から、第34条の2及び第34条の3の規定は平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている書類は、この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第7号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則第43条第1項、第2項及び附則第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号、様式第12号、様式第15号及び様式第21号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第32号、様式第32号の3、様式第33号の2及び様式第33号の2の5の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。ただし、様式第22号及び様式第24号の改正規定は令和5年4月1日から、様式第33号及び様式第35号の改正規定は令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第39条、第43条関係)
1 保険料の徴収猶予の要件、徴収猶予の額及び適用期間
適用条項 | 要件 | 徴収猶予の額 | 適用期間 |
(1) 条例第19条第1項第1号 | 2の保険料の減免の要件、減免の額及び適用期間の表(1)の条例第20条第1項第1号の要件に該当する者で、納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるとき。 | 納付することができないと認められる金額 | 6か月以内 |
(2) 条例第19条第1項第2号 | 2の保険料の減免の要件、減免の額及び適用期間の表(2)の条例第20条第1項第2号の要件に該当する者で、納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるとき。 | 納付することができないと認められる金額 | 6か月以内 |
(3) 条例第19条第1項第3号 | 2の保険料の減免の要件、減免の額及び適用期間の表(3)の条例第20条第1項第3号の要件に該当する者で、納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるとき。 | 納付することができないと認められる金額 | 6か月以内 |
2 保険料の減免の要件、減免の額及び適用期間
適用条項 | 要件 | 減免の額 | 適用期間 | |||
(1) 条例第20条第1項第1号 | 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について2割以上の損害を受けたとき。 | 保険料額に次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 理由の発生した日の属する月以降12か月とする。 | |||
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| ||||
| 損害の程度 | 減免割合 |
| |||
5割以上 | 10/10 | |||||
2割以上5割未満 | 5/10 | |||||
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| ||||
(2) 条例第20条第1項第2号 | ア 賦課期日における世帯(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者をいう。以下同じ。)の賦課の基礎となった年分の所得金額(条例第5条に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額が600万円以下の者で次に該当するとき。 (ア) 被保険者が3か月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額の合計額が賦課の基礎となった年分の世帯の所得金額の合計額と比較して5割以上減少するとき。 (イ) 被保険者が事業において著しい損失を受け、世帯の当該年(申請日が当該年度の1月1日以降の場合は前年)の所得金額の合計額が世帯の前年(申請日が当該年度の1月1日以降の場合は前々年)の所得金額の合計額より5割以上減少するとき。 (ウ) 被保険者が重度の心身障害者となったこと又は3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額の合計額が賦課の基礎となった年分の世帯の所得金額の合計額と比較して5割以上減少するとき。 (エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めたもので、世帯の所得金額の見込額の合計額が賦課の基礎となった年分の世帯の所得金額の合計額と比較して5割以上減少するとき。 | 保険料額の所得割額に次の表の左欄に掲げる被保険者の賦課の基礎となった年分の所得金額に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 理由の発生した日(ただし、(イ)の事業における著しい損失の場合は、賦課期日を理由の発生した日とする。)の属する月以降年度末までとする。 | |||
|
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| ||||
| 被保険者の賦課の基礎となった年分の所得金額 | 減免割合 |
| |||
100万円以下 | 8/10 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 5/10 | |||||
200万円を超え400万円以下 | 4/10 | |||||
400万円を超え600万円以下 | 3/10 | |||||
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| ||||
| ||||||
イ 賦課期日における世帯の賦課の基礎となった年分の所得金額の合計額が600万円以下の者であり、条例第16条の規定による減額を受けていない被保険者で、被保険者の属する世帯の他の被保険者又は世帯主が、上記(ア)から(エ)までに該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額等の見込額が、第43条第1項各号に規定する金額を超えない世帯に該当するとき。 | 保険料額の均等割額に次の表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 |
| ||||
|
|
| ||||
| 世帯の区分 | 減免割合 |
| |||
5/10 | ||||||
3/10 | ||||||
1/10 | ||||||
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| ||||
(3) 条例第20条第1項第3号 | 賦課期日における世帯の賦課の基礎となった年分の所得金額の合計額が600万円以下の者であり、条例第16条の規定による減額を受けていない被保険者で、被保険者の属する世帯の他の被保険者及び世帯主が死亡、離婚その他広域連合長が特に必要があると認めたもので、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額等の見込額が、第43条第1項各号に規定する金額を超えない世帯に該当するとき。 | 保険料額の均等割額に次の表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 理由の発生した日の属する月以降年度末までとする。 | |||
|
|
| ||||
| 世帯の区分 | 減免割合 |
| |||
5/10 | ||||||
3/10 | ||||||
1/10 | ||||||
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| ||||
(4) 条例第20条第1項第4号 | 被保険者が、法第89条により、療養の給付等が1か月以上制限されたとき。 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 理由の発生した日の属する月以降その理由の消滅した日の属する月の前月までとする。 | |||
|
|
| ||||
| 減免割合 |
| ||||
10/10 | ||||||
|
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(平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正、平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・全改)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・全改)
(平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改・旧様式第9号の2繰上)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
様式第11号 削除
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・全改)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加)
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・全改、平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・一部改正、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・全改、令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・旧様式第21号繰下)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・全改)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改・旧様式第26号繰上)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加)
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・旧様式第26号の2繰上)
(平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
様式第31号 削除
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5)
(令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加、令6兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・全改)
様式第32号の2 削除
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改、令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・旧様式第32号繰下)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・全改)
(令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加、令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・全改)
様式第33号の2の4 削除
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改、令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・旧様式第33号の2繰下)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加、平23兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・全改)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加)
(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則10・全改)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・追加)
(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平20兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平21兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・全改)
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・追加)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)
(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・追加)