○兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月27日

兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号

注 平成20年8月4日兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 後期高齢者医療給付(第2条)

第3章 高齢者保健事業(第3条)

第4章 保険料(第4条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

第6章 罰則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(広域連合が行う後期高齢者医療)

第1条 兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 後期高齢者医療給付

(葬祭費)

第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

第3章 高齢者保健事業

(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・改称)

(高齢者保健事業)

第3条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために、兵庫県内の市町(以下「市町」という。)との協議により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章第5節に基づく高齢者保健事業を行うものとする。

(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正)

第4章 保険料

(保険料の賦課額)

第4条 法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

(平29兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・一部改正)

(保険料の所得割額)

第5条 前条の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第7条第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条この項本文及び次条から第9条までの規定により当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第12条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第83条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

(1) 第14条第3号に規定する所得割総額

(2) 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき省令第85条で定めるところにより算定した当該特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。

3 第1項の所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 第1項の所得割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正)

(保険料の被保険者均等割額)

第6条 第4条の被保険者均等割額は、第14条第3号に規定する被保険者均等割総額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とする。

2 前項の被保険者均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・一部改正)

(所得割率及び被保険者均等割額の適用)

第7条 所得割率及び前条の規定により算定された被保険者均等割額は、全区域にわたって均一とする。

(平29兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・一部改正)

(所得割率)

第8条 令和6年度及び令和7年度の所得割率は、100分の11.24とする。

(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平24兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・一部改正)

(被保険者均等割額)

第9条 令和6年度及び令和7年度の被保険者均等割額は、52,791円とする。

(平22兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平24兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8)

(保険料の賦課限度額)

第12条 第4条の賦課額は、80万円を超えることができない。

(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・一部改正)

(賦課期日)

第13条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(保険料の賦課総額)

第14条 特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額(第16条又は第17条に規定する基準に従い第4条から第9条まで及び第12条の規定により算定される所得割額又は被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 賦課総額は、特定期間における各年度のに掲げる合計額の見込額からに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とする。

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、高齢者保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額

 法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額

(2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として省令第89条で定める基準に従い算定される所得割額又は率とする。

(3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の48分の52に相当する額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して省令第90条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。

(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・一部改正)

(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)

第15条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 前2項において算定した保険料の賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(所得の少ない者に係る保険料の減額)

第16条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該被保険者に係る被保険者均等割額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) 当該年度の保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が同法第314条の2第2項第1号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(次号及び第3号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

(2) 当該年度の保険料の賦課期日において、前号の規定による減額がなされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

(3) 当該年度の保険料の賦課期日において、前2号の規定による減額がなされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。

3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合条例4・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合条例8・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例4・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例4・令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1・一部改正)

(被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)

第17条 被扶養者であった被保険者(前条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定による減額がなされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正)

(保険料の額の通知)

第18条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(徴収猶予)

第19条 広域連合長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、次のからまでに掲げる理由により、その世帯の収入(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入の合計をいう。以下この条及び次条において同じ。)が著しく減少したとき。

 休廃業、休職又は失業

 事業における著しい損失

 心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したこと。

 からまでに掲げるもののほか、特別の理由として規則で定めるもの

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が死亡したことその他規則で定める理由により、その世帯の収入が規則で定める基準以下となったとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定める申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第20条 広域連合長は、被保険者又は連帯納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認められる場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、その保険料を減免する。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、次のからまでに掲げる理由により、その世帯の収入が著しく減少したとき。

 休廃業、休職又は失業

 事業における著しい損失

 心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したこと。

 からまでに掲げるもののほか、特別の理由として規則で定めるもの

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が死亡したことその他規則で定める理由により、その世帯の収入が規則で定める基準以下となったとき。

(4) 被保険者が、法第89条により、療養の給付等が一定期間制限されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認める場合で規則に定めるもの

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(平23兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正)

(保険料に関する申告)

第21条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市町村長(特別区長を含む。)に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険料の納付)

第22条 保険料は、第4条から前条までの規定に基づき当該市町に住所を有する被保険者及び法第55条又は第55条の2の規定の適用を受ける被保険者に対して賦課した保険料の額を当該被保険者から市町が徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・一部改正)

(市町が徴収すべき保険料の額)

第23条 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割りをもって行う。ただし、当該市町に住所を有しなくなった日に他の市区町村に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 前2項の規定により算定した保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、被保険者が異なる市町の間において住所を変更した場合の被保険者が住所を有することとなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が賦課された保険料の額から前2項の規定により算定した保険料の額を控除した額を当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割りをもって行う。

(平30兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・全改)

(延滞金の納付)

第24条 延滞金は、被保険者から保険料を徴収する市町が当該被保険者から徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第26条 法第54条第1項の規定による届出をしない被保険者(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたものを除く。)又は虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処する。

第27条 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第28条 正当な理由がなく法第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者は、10万円以下の過料に処する。

第29条 偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4章の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第30条 第26条から前条までに規定する過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 第26条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第16条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)及び」と、「同法第314条の2第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、同項第2号及び第3号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」とする。

(平21兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正、平29兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・旧第3条繰上、令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例4・全改)

第3条及び第4条 削除

(令6兵庫県後期高齢者医療広域連合条例1)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・追加、令3兵庫県後期高齢者医療広域連合条例2・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・追加)

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により広域連合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2兵庫県後期高齢者医療広域連合条例3・追加)

(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第11条及び附則第5条第10号の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第20条第1項第5号の規定は、平成22年度分の保険料から適用する。

(平成24年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第11条、第12条並びに附則第5条第10号及び第11号の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第11条、第12条並びに第16条第1項第2号及び第3号の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第16条第1項第2号及び第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第11条、第16条第1項第2号及び第3号並びに別表第1の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第3条から第6条までの規定中平成28年度分の保険料に関する規定は適用しないこととし、平成28年度までの年度分の保険料については、この条例による改正前の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定の例による。

(兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第12条並びに第16条第1項第2号及び第3号の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第16条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条、第12条並びに第16条第1項第2号及び第3号の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第16条第1項、第2項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第8条、第9条及び第12条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 令和6年度において、兵庫県後期高齢者医療広域連合が被保険者(次の各号のいずれかに該当する者に限り、次条の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する保険料の賦課限度額については、改正後の条例第12条中「80万円」とあるのは、「73万円」とする。

(1) 昭和24年3月31日以前に生まれた者

(2) 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の認定を受け、被保険者の資格を有している者(前号に掲げる者及び昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなったものを除く。)

第4条 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度における所得割率については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により算定するものとする。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、保険料の賦課限度額は67万円とし、後期高齢者負担率は100分の12.24とする。

3 第1項の場合における所得割率は、100分の10.32とする。

兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月27日 県後期高齢者医療広域連合条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
平成19年11月27日 県後期高齢者医療広域連合条例第25号
平成20年8月4日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成21年2月25日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成21年6月22日 県後期高齢者医療広域連合条例第4号
平成22年2月23日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成23年6月18日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成24年2月29日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成26年2月28日 県後期高齢者医療広域連合条例第1号
平成27年2月4日 県後期高齢者医療広域連合条例第4号
平成28年2月16日 県後期高齢者医療広域連合条例第8号
平成29年2月15日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
平成30年2月14日 県後期高齢者医療広域連合条例第3号
平成30年8月1日 県後期高齢者医療広域連合条例第4号
平成31年2月4日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
令和2年2月3日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
令和2年4月15日 県後期高齢者医療広域連合条例第3号
令和2年12月10日 県後期高齢者医療広域連合条例第4号
令和3年8月17日 県後期高齢者医療広域連合条例第2号
令和4年3月1日 県後期高齢者医療広域連合条例第1号
令和6年3月4日 県後期高齢者医療広域連合条例第1号