○宝塚市立国際・文化センター条例施行規則

平成19年7月9日

規則第46号

注 平成29年3月31日規則第14号から条文注記入る。

宝塚市立国際・文化センター条例施行規則(平成5年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立国際・文化センター条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)第18条第2項及び第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第18条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第18条第2項に規定する申請書は、宝塚市立国際・文化センター指定管理者指定申請書とする。

3 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者を指定しようとする期間に属する各年度の宝塚市立国際・文化センター(以下「センター」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第3条 市長は、条例第18条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立国際・文化センター指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立国際・文化センター指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。

(協定)

第4条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(様式)

第5条 この規則に規定する宝塚市立国際・文化センター指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 センターの管理については、公布の日から平成20年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市立国際・文化センター条例施行規則

平成19年7月9日 規則第46号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節
沿革情報
平成19年7月9日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第14号