○宝塚市立国際・文化センター条例

平成19年6月29日

条例第24号

宝塚市立国際・文化センター条例(平成4年条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の国際交流活動の促進及び芸術文化の向上を図るため、宝塚市立国際・文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、宝塚市南口2丁目14番1―3号とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の国際理解を深める諸事業に関すること。

(2) 市内に在住する外国人に対する支援に関すること。

(3) 国際交流ボランティア活動団体の活動の場の提供に関すること。

(4) 国際交流に関する情報の発信に関すること。

(5) 優れた生活文化に触れる場の提供に関すること。

(6) 芸術文化の創作及び発表の場の提供に関すること。

(7) 芸術文化に関する情報の発信に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 会議室

(2) ギャラリー

(3) ホール

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(利用料金)

第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第13条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。

(入館の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第17条 指定管理者及びセンターに入館した者は、センターの建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、センターの管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にセンターの管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による候補者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第20条 市長は、第18条第1項の規定により、指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第18条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、市長がセンターの管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第18条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第4条第1項の規定によりなされた施行日以後の利用に係る許可は、改正後の第8条第1項の規定による利用許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料の納付、減免及び返還については、なお従前の例による。

別表(第10条、第21条関係)

区分

利用料金(1日1室当たり)

会議室

12,800円

ホール

12,000円

ギャラリー

10,000円

宝塚市立国際・文化センター条例

平成19年6月29日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)