○宝塚市上下水道局に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年3月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市上下水道局(以下「局」という。)における宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 局における条例の施行については、宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年規則第1号)の例によるものとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

宝塚市上下水道局に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年3月1日 上下水道事業管理規程第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 上下水道事業管理規程第1号