○宝塚市立男女共同参画センター条例施行規則

平成18年6月30日

規則第29号

注 平成23年5月22日規則第37号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立男女共同参画センター条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)第19条第2項及び第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の公告)

第2条 市長は、条例第19条第1項の規定により宝塚市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 条例第19条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(指定申請)

第3条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第19条第2項に規定する申請書は、宝塚市立男女共同参画センター指定管理者指定申請書とする。

3 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、設立時における財産目録)

(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平23規則37・平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第4条 市長は、条例第19条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立男女共同参画センター指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立男女共同参画センター指定管理者指定取消等通知書により通知する。

(協定)

第5条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(様式)

第6条 この規則に規定する宝塚市立男女共同参画センター指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 センターの管理については、公布の日から平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市立男女共同参画センター条例施行規則

平成18年6月30日 規則第29号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権啓発
沿革情報
平成18年6月30日 規則第29号
平成23年5月22日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第14号