○宝塚市立男女共同参画センター条例
平成18年6月30日
条例第40号
宝塚市立男女共同参画センター条例(平成元年条例第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 男女共同参画の推進を図るため、宝塚市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、宝塚市栄町2丁目1番2号とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関する諸問題に係る相談に関すること。
(3) 男女共同参画の推進を図るための啓発及び学習に関すること。
(4) 男女共同参画の推進を目的として活動している団体に活動の拠点を提供し、交流及び連携の促進を図ること。
(5) 男女共同参画の推進を目的として活動している団体の育成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(施設)
第4条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 学習交流室
(2) プレイルーム
(3) 情報・図書コーナー
(4) カウンセリングルーム
(5) フリースペース
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 毎月第2日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 男女共同参画の推進を図ることを目的として活動する個人及び団体
(2) 前項に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第11条 第9条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第14条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第10条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第18条 指定管理者及びセンターに入館した者は、センターの建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にセンターの管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、センターの管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第21条 市長は、第19条第3項の規定により、指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
附則
別表(第11条、第22条関係)
1 学習交流室及びプレイルームの利用料金
区分 | 1日1室の利用料金 |
学習交流室 | 9,000円 |
プレイルーム | 7,800円 |
2 特殊器具の利用料金
区分 | 1日の利用料金 |
特殊器具 | 4,500円 |