○宝塚市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第13号

注 平成25年3月25日条例第8号から条文注記入る。

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する宝塚市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、35人とする。

(平25条例8・平28条例26・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第8号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第8条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第13号

(平成28年10月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第8号
平成28年10月19日 条例第26号